○南越前町テレワーク実施要領
令和6年9月6日
南越前町訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が時間や場所にとらわれない働き方を推進するため、テレワークの実施に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「テレワーク」とは、次の実施場所において、実施端末を用いて、対象業務を行うものをいう。
(1) 実施場所 自宅又は所属長が認める場所
(2) 実施端末 町が貸し出す端末(以下「貸出端末」という。)
(3) 対象業務 各種業務システム(内部情報システム、HP作成システム、Teams、OneDrive等)を利用して行う、業務上の連絡調整、打合せ、資料の作成確認等の業務
(対象職員)
第3条 テレワークの実施対象となる職員は、南越前町役場、教育委員会事務局、今庄事務所及び河野事務所に勤務する職員並びにその他所属長が必要と認める職員とする。ただし、技能員、用務員、業務員及び会計年度任用職員を除く。
(勤務時間等)
第4条 実施は次のとおりとする。
(1) 原則、1日単位で実施するものとする。
(2) 勤務時間は、原則、8時30分から17時15分まで(休憩時間12時から13時まで)とする。
(3) テレワーク実施日は、原則、時間外勤務は命じないものとする。
(実施頻度)
第5条 テレワークの実施上限は設けない。ただし、所属長又は直属の上司と相談の上、業務状況を踏まえて適切に実施するものとする。
(実施手続)
第6条 テレワークの実施に当たっては、次のとおり手続きを行うものとする。
2 テレワークを実施したい職員は、テレワークを実施する前日までに実施日時、実施場所及び予定時間をテレワーク実施表(様式第1号)により所属長に申請するものとする。
3 職員から申請があった場合、所属長は、業務に支障がないことを次の各号に照らし確認した上で、実施を承認する。
(1) テレワークの実施により公務の運営に支障が生じるおそれがないこと。
(2) テレワークの実施により業務執行が滞るおそれがないこと。
4 テレワーク実施中は、Teamsのステータス欄を活用し、テレワーク実施中であることを他の職員に対して明示すること。
5 テレワーク実施職員(以下「実施職員」という。)及び実施職員の所属長は、次のとおり適切に勤務管理を行う。
(1) 所属長は、実施職員に対して、適時業務の遂行状況を確認し、適切な勤務管理を行う。
(2) 実施職員は、勤務開始時にTeams等により所属長に始業の報告を行う。
(3) 実施職員は、勤務終了後速やかにTeams等により所属長に終業の報告を行う。
6 実施職員は、勤務終了後、テレワーク実施報告書(様式第2号。以下「実施報告書」という。)を所属長に提出する。
7 所属長は、実施報告書の内容等を踏まえ、必要に応じて成果物を確認するものとする。
8 所属長は、総務課の求めに応じ、所属職員のテレワーク実施状況を報告する。
(服務等)
第7条 実施職員は、テレワーク実施中も地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条に規定する職務に専念する義務を負う。
2 職務と関係のない事由で実施場所以外の場所に赴く場合等については、予め年次休暇等の承認を受けるものとする。
3 急遽、テレワーク中に体調不良、育児・介護等特別な事情によって、一時的に勤務することができなくなったときは、所属長に連絡の上、時間単位の年次休暇を取得する。ただし、来客対応等(自宅で勤務することに伴って避けられない一時的、かつ、短時間の私用であって、社会通念上認められる常識的な範囲内の行為)については、この限りでない。
(情報セキュリティ対策)
第8条 実施職員は、南越前町情報セキュリティポリシー、南越前町文書管理規程、その他関係法令等を遵守する。また、次に掲げる事項について特に留意する。
(1) テレワーク実施時は、業務の内容等が同居者の目に触れないよう、離席時に端末の「スクリーンロック」を設定する等、情報漏えいが生じないよう留意すること。
(2) 本町の情報資産は外部(認められた実施場所以外)への持ち出しは禁止であること。
(3) 貸出端末以外は業務に利用できないこと。
(4) 文書等は、庁外に持ち出してはならないこと。ただし、公務上の必要がある場合であって所属長の承認を受けたときは、この限りでない。
(費用負担)
第9条 次に掲げる費用は、実施職員の負担とする。
(1) インターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用並びに利用料金
(2) テレワーク実施中の自宅の光熱水費
(3) 実施場所の環境整備に要する費用
(4) 職場との連絡調整に要する電話料金
(5) その他テレワークの実施に伴い必要となる費用
(旅費)
第10条 テレワーク実施に係る旅費は、支給しない。
(通勤手当)
第11条 テレワーク開始日から2ヶ月以上継続的にテレワークを実施する場合の通勤手当の支給については、所要の調整を行う。
(安全衛生管理)
第12条 実施職員は、本来の勤務場所と同様、安全かつ健康に業務に遂行できる空間及び環境の確保に努めるとともに、自己の責任をもってあたらなければならない。
(公務災害)
第13条 テレワーク実施中又は本来の勤務場所との移動中に災害が発生した場合は、各事案の状況に応じて個別に判断する。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
様式 略