○美里町公用自動車等の安全運転規則

平成18年1月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、公用自動車等(以下「公用車等」という。)の運転管理について必要な事項及び公用車等を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を定め、交通事故の防止等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公用車等」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、町が所有するもの及び職員の自家用自動車で公務使用の承認を得たものをいう。

(総括管理者)

第3条 公用車等を総括して管理する者を置き、防災管財課長をもってこれに充てる。

(安全運転管理者の選任等)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を町長が選任する。

2 町長は、安全運転管理者を選任したときは、職員に告知するものとする。

(運転管理者)

第5条 公用車等及び車庫の管理は、課長並びにそれぞれの機関の課長及びこれに相当する職にある者(以下「運転管理者」という。)とする。

2 運転管理者に事故があるときは、あらかじめ運転管理者の指定する職員がその職務を代理する。

(運転管理者の責務)

第6条 運転管理者の責務は、次のとおりとする。

(1) 常に公用車等及び車庫の良好な維持保全に努めるとともに、事故防止に最善の注意をしなければならない。

(2) 公用車等の安全な運転に必要な事項について、運転者に指示すること。

(3) 病気、疲労その他安全な運転に支障がある場合は、公用車等の運転をさせてはならない。

(4) 運転日報の提出を求め、常に運行状況を把握し、かつ、車両の整備保持に努めること。

(5) その他前各号に付随する必要な事項

(取扱責任者)

第7条 公用車等の整備点検等の業務を行わせるため、公用車等1台ごとに取扱責任者を置く。

2 取扱責任者は、運転管理者の命を受けて次に掲げる業務を行う。ただし、第1号及び第2号については、運転者に命じ、行わせることができる。

(1) 仕業点検記録簿(様式第1号)により確実に日常点検を行い、その結果について運転管理者の確認を受けること。

(2) 公用車等の清掃又はその確認

(3) 公用車等の管理状況等の確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、公用車等の整備又は管理上必要な事項

(運転者の資格)

第8条 公用車等の運転者は、運転免許証を有し、次に掲げる者とする。

(1) 町の職員

(2) 町の業務遂行上、公用車等を運転させることが必要であると町長が認める者

(運転者の義務)

第9条 運転者は、常に交通法規を守り安全運転に努めるとともに、特に次の事項を厳守しなければならない。

(1) 公用車等の整備点検

(2) 飲酒運転及び酒気帯び運転の禁止

(3) 交通法規の厳守

(4) 交通マナーの励行

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全運転に必要な事項

第10条 運転者は、安全運転を行うため常に健康を保持し、次に掲げる事項について常に留意しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、明朗化に努めること。

(2) 常に十分な睡眠をとるように心がけること。

(3) 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努めること。

第11条 運転者は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

第12条 運転者は、病気、疲労、過労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を運転管理者に申し出なければならない。

(運転命令)

第13条 公用車等の運転は、運転管理者の運転命令によらなければならない。

2 前項の運転命令は、運転を本来の職務とする職員を除き、原則として職員の申出に基づき、公用車等使用簿(様式第2号)により行うものとする。

3 運転管理者は、前項の申出があったときは、その使用者が用務地、用務の内容又は所要時間等からみて、明らかに経済的かつ効率的でないと認めたときは、公用車等の運転を命じてはならない。

(使用の制限)

第14条 公用車等は、公務以外に使用してはならない。

2 運転管理者は、新規採用職員に対して、採用後6箇月間は、公用車等の運転をさせてはならない。ただし、業務上特に必要があると認めたときは、町長の許可を受け、使用制限の期間を短縮することができる。

3 職員が新たに運転免許を取得した場合は、運転免許取得後6箇月間は、公用車等の運転をさせてはならない。

4 運転管理者は、会計年度任用職員に対して、公用車等の運転をさせてはならない。ただし、業務上特に必要があると認めたときは、この限りでない。この場合の条件として、第2項及び前項の規定を準用する。

(乗車準備)

第15条 運転者は、運転を行うに先立って、次に掲げる事項に留意し、及び励行しなければならない。

(1) 運転命令、指示及び伝達事項を確認すること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具などの確認を行うこと。

(安全運転義務)

第16条 運転者は、運転中には、考えごと又は同乗者との雑談などを避け、かつ、呼称運転を励行して安全運転に努めなければならない。

(運転上の厳守事項)

第17条 運転者は、運転に当たっては、交通法規に定められているもののほか、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行し、又は一時停止すること。

(2) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(3) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。

(4) 勾配の急な下り坂においては、必ずエンジンブレーキを使用すること。

(5) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して併進し、又は対向するときは、徐行すること。

(使用後の処理)

第18条 運転者は、公用車等の使用を終了したときは、直ちに当該公用車等を清掃及び点検をして所定の場所に納めるとともに、公用車等使用簿(様式第2号)に所定の記録をし、使用終了を運転管理者に報告し、鍵を返納しなければならない。

(自家用自動車の使用)

第19条 職員が公用車等の使用ができないなどやむを得ない場合において、自家用自動車を使用するときは、美里町職員の自家用自動車の公務使用に関する要綱(平成18年美里町訓令第39号)に基づき、当該自動車の使用についてあらかじめ承認を得て、自家用自動車使用簿及び報告書により行うものとする。

(処置と報告)

第20条 運転者は、公用車等の運行により交通事故が発生したときは、法第72条第1項の規定による処置を取るとともに、直ちに事故の状況を運転管理者に報告しなければならない。

2 運転管理者は、前項に規定する報告があったときは、速やかにその実態を調査し、交通事故等発生報告書(様式第3号)により安全運転管理者及び総括管理者を経て町長に報告しなければならない。

3 総括管理者は、第1項の交通事故が公務上のものと認められるときは、示談交渉等必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の措置について、特に重要なものについては、町長の指示を受けなければならない。

(身上異動等の報告)

第21条 運転者は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を運転管理者に届け出なければならない。

(交通違反等の報告)

第22条 運転者は、職務の内外を問わず交通に関する法令に違反したとき、又は交通事故若しくは交通違反による処分が決定したときは、速やかに運転管理者に報告しなければならない。

2 運転管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その写しを添えて、安全運転管理者を経て総括管理者に報告しなければならない。

(職員の懲戒処分)

第23条 無免許運転、飲酒運転、酒気帯び運転等を行い、又はこれらの行為若しくは重大な過失により、交通事故を起こした職員に対して厳重な処分を行うものとする。

第24条 職員が自動車等の運転により事故を起こし、町が賠償責任を負った場合において、前条に規定する事故原因によるときは、当該職員に対して町が支払った賠償金の全額を負担させるものとする。

(提案)

第25条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に運転管理者に提案するよう努めなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年1月22日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)

(適用区分)

3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。

(平成23年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美里町庁舎管理規則、美里町公用自動車等の安全運転規則、美里町防災行政無線施設運営規則及び美里町職員宿舎規則は、平成23年6月1日から適用する。

(平成24年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

美里町公用自動車等の安全運転規則

平成18年1月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第5号
平成19年1月22日 規則第1号
平成21年6月1日 規則第5号
平成23年10月1日 規則第9号
平成24年6月1日 規則第12号
平成25年7月1日 規則第30号
令和2年3月25日 規則第16号