○美里町職員の自家用自動車の公務使用に関する要綱

平成18年1月1日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町公用自動車等の安全運転規則(平成18年美里町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用自動車 職員が所有し、又は職員の自己名義において所有と同等の権限を有する通常使用している自家用自動車で、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 運転職員 自家用自動車を運転して旅行する職員をいう。

(使用の承認)

第3条 自家用自動車を公務に使用しようとする職員は、自家用自動車使用承認願(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ自家用自動車使用承認登録台帳(様式第2号)に登録しなければならない。

2 町長は、前項の承認願が提出されたときは、職員及びその自家用自動車が次の各号に掲げる事項について、すべて備えていると認められるときに限り、自家用自動車の公務使用を承認することができる。

(1) 当該職員が、当該自家用自動車と同種の自動車について6箇月以上の運転経験があること。

(2) 当該職員が過去1年以内に、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は免許停止等の処分を受け、若しくは同法の規定により、刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該職員の自家用自動車が、整備不良でないこと。

(4) 当該自動車の運転によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、無制限の任意保険契約を締結していること。

(5) 当該自動車の運転によって、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、無制限の任意保険契約を締結していること。

(使用簿及び報告書)

第4条 総括管理者は、自家用自動車の公務使用状況等を明らかにするため、自家用自動車使用簿及び報告書(様式第3号)を備え付け、自家用自動車の公務使用を命ずる都度、次の各号に掲げる事項を整理しておくものとする。

(1) 運転者氏名

(2) 使用日時

(3) 用務の内容

(4) 用務先

(5) 人員

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(旅費)

第5条 自家用自動車の車賃は、別に定める基準により支給する。

2 運転職員の自家用自動車に同乗して旅行する職員の旅費は、公用自動車による旅行の旅費の例による。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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美里町職員の自家用自動車の公務使用に関する要綱

平成18年1月1日 訓令第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第39号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成25年7月1日 訓令第9号
平成26年2月17日 訓令第2号