○美里町印鑑条例施行規則
平成18年1月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、美里町印鑑条例(平成18年美里町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書の受理)
第2条 町長は、条例又はこの規定による申請又は届出があったときは、申請者又は届出者の住所地、氏名及び生年月日を住民票、「保証人」の印鑑を印鑑登録票と照合し相違ないことを確認して受理するものとする。
(代理人による登録申請)
第3条 条例第4条の規定による代理人による印鑑登録の申請は、次に掲げる方法によって行う。
(1) 申請書には登録する印鑑と代理人が登録を受けている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印しなければならない。
(2) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に照会書を送付し、期限を付して回答を求めなければならない。
(3) 回答書及び代理人選任届は、登録申請者の署名及び登録を受けようとする印鑑を押印したものでなければならない。ただし、登録申請者が身体の故障等により自ら署名できないときは、その理由を付記して代理人により署名することができる。
(受領印の徴収)
第4条 印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。
(申請書等の様式)
第5条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるものとする。
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録廃止届出書、印鑑登録証亡失届出書、印鑑亡失届出書 (様式第1号)
(2) 印鑑登録証明書交付申請書 (様式第2号)
(3) 印鑑登録申請に係る照会書、回答書及び代理人選任届 (様式第3号)
(4) 代理人選任届 (様式第4号)
(5) 印鑑登録証 (様式第5号)
(6) 印鑑登録原票 (様式第6号)
(7) 印鑑登録抹消通知書 (様式第7号)
(8) 印鑑登録証明書 (様式第8号)
(書類の保存期間)
第6条 書類の保存期間は、当該年度の翌年度の初期から起算するものとし、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町印鑑条例施行規則(昭和51年小牛田町規則第7号)又は南郷町印鑑条例施行規則(昭和49年南郷町規則第13号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。
附則(平成24年7月5日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第29号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。







