○美里町戸籍事務取扱規程
平成18年1月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美里町における戸籍事務の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(戸籍データの保全及び保護)
第2条 磁気ディスクをもって調製された戸籍簿及び除籍簿は、美里町戸籍情報システムに係るデータ保護管理要綱(平成18年美里町訓令第18号)の定めるところにより保全及び保護を図るものとする。ただし、改製不適合の戸籍簿については、属していた本庁及び南郷庁舎で調製し、保管するものとする。
(除籍簿等の保管)
第3条 除籍簿(前条の規定により調製されたものを除く。)及び改製原戸籍簿は、磁気ディスクに記録し、本庁サーバで保管する。
(備付帳簿)
第4条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び戸籍事務取扱準則(平成7年仙台法務局訓令第21号)に定める諸帳簿は、本庁及び南郷庁舎において保管する。ただし、次に掲げるものは本庁において保管する。
(1) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(2) 人口動態調査票の報告
(3) 離婚届等不受理申出つづり
(4) 家庭裁判所からの通知書類つづり
(5) 登記所からの成年後見登記に関するつづり
(届書等の受領及び受理決定等に関する事務)
第5条 本庁及び南郷庁舎に届書等が提出されたときは、届書を審査し受理する。受理した届書は、直ちに受付帳に記載し、磁気ディスクをもって調製し決裁する。
2 戸籍法施行規則第25条及び同規則第26条の規定に関する事務は、届書を受理した本庁又は南郷庁舎が行う。
(届書の送付)
第6条 届書は本庁及び南郷庁舎がそれぞれに編綴し、所管法務局へ送付する。
(記録事項証明書及び除籍謄抄本等の交付)
第7条 記録事項証明書及び除籍謄抄本等は、請求を受けた本庁及び南郷庁舎において交付する。
(記録事項証明書及び除籍謄抄本等の作成)
第8条 記録事項証明書及び除籍謄抄本等は、戸籍総合システムの機器(端末機)を操作して作成する。
(官公署に対する通知及び報告)
第9条 次に掲げる事項は、本庁にて行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) 外国人の死亡届を受理した場合における住所地の市区町村への通知
(5) 前各号に掲げるもののほか、官公署に対する通知及び報告
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第3条までの改正規定、第4条中の「、収入役」を削る以外の改正規定、第5条から第7条までの改正規定、第9条、第11条及び第12条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規程の施行日までの間のそれぞれの旧規程の規定については、この規程による改正後の規定とみなす。