○美里町交通安全指導員規則
平成18年1月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町交通安全指導員条例(平成18年美里町条例第20号)に基づき、美里町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。
隊長 1人
副隊長 2人
本部員 若干人
分隊長(班長) 8人以内
隊員 50人以内
2 隊長は、町長の指揮監督の下に隊の指導員を統率し、隊務を総括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長があらかじめ指定した1人は、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、上司の命令に従い、隊の庶務会計に当たる。
5 分隊長(班長)は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。
6 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。
(勤務)
第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を犯すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって当たること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(貸与品)
第5条 指導員に被服等を貸与した場合の貸与品の貸与期間は、別表のとおりとする。
2 指導員が、退職し、又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。
3 貸与品は、貸与期間が経過しても、次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。
4 指導員は、任務に従事する場合には、貸与された制服を着用しなければならない。ただし、緊急の場合はその限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表 略