○美里町交通安全指導員規則

平成18年1月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町交通安全指導員条例(平成18年美里町条例第20号)に基づき、美里町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(編成)

第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。

隊長 1人

副隊長 2人

本部員 若干人

分隊長(班長) 8人以内

隊員 50人以内

2 隊長は、町長の指揮監督の下に隊の指導員を統率し、隊務を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長があらかじめ指定した1人は、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部員は、上司の命令に従い、隊の庶務会計に当たる。

5 分隊長(班長)は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。

6 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(勤務)

第3条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を犯すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(貸与品)

第5条 指導員に被服等を貸与した場合の貸与品の貸与期間は、別表のとおりとする。

2 指導員が、退職し、又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

3 貸与品は、貸与期間が経過しても、次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。

4 指導員は、任務に従事する場合には、貸与された制服を着用しなければならない。ただし、緊急の場合はその限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表 略

美里町交通安全指導員規則

平成18年1月1日 規則第17号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全
沿革情報
平成18年1月1日 規則第17号