○美里町防犯実働隊規則
平成18年1月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町防犯実働隊設置条例(平成18年美里町条例第21号)の規定に基づき、美里町防犯実働隊(以下「実働隊」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 実働隊は、次のとおり隊を編成する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 2人
(3) 分隊長 12人以内
(4) 隊員 35人以内
(職務)
第3条 隊長は、町長の指揮監督の下に隊員を統率し、隊務を総括する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 分隊長は、上司の命令に従い隊員を指揮する。
4 隊員は、上司の命令に従い任務に従事する。
(勤務)
第4条 隊員は、町長の定める出動計画に基づき隊長の招集によりその任務に従事する。
2 隊員は、前項の場合のほか、緊急に防犯活動の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 隊員は、前項の規定により従事したときは、速やかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。
4 隊員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。
(遵守事項)
第5条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を犯すような紛らわしい行為をしないこと。
(2) 住民に対して常に防犯思想の普及に努めること。
(3) 防犯活動を行うに当たっては、法令を守り奉仕の心をもって言動を慎み、他の模範となるよう努めること。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(貸与品の種類等)
第6条 隊員に対する貸与品の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品は、貸与期間経過後といえども次回の貸与を受けるまで保存着用しなければならない。
4 貸与品を貸与期間の終わらないうちにやむを得ない事由により損傷し、又は亡失したときは、代品を貸与する。ただし、損傷又は亡失が故意又は怠慢に起因するときは、弁償しなければならない。
5 退職その他の理由によってその資格を失ったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(公務災害補償額)
第7条 公務災害補償額は、町が加入する損害補償保険の認定額とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 略