○美里町議会議員及び美里町長の選挙におけるポスター掲示等に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、美里町議会議員及び美里町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年美里町条例第24号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、美里町の議会の議員及び長の選挙のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 条例第1条の掲示場は、別記様式によるものとする。

(掲示板面の区画等)

第3条 掲示場の板面には、美里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が候補者の数に応じた区画を設け、それぞれの区画に番号を付するものとする。

2 前項の番号は、掲示場に設けた区画の右側の上欄を1、中欄を2、下欄を3とし、以下左側の方向へ上欄・中欄・下欄の順に一連番号で付するものとする。

(ポスターの掲示期間及び掲示区画等)

第4条 候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。

2 候補者は、立候補届出順位と同一番号の区画にポスターを掲示しなければならない。

3 候補者は、前項の規定による掲示場にはるべきポスターの見本を委員会に提出しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、前条第2項の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、この旨を当該候補者又は掲示責任者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。

2 委員会は、掲示場に破損、滅失等があったときは、直ちに修理し、又は新たに設置する等必要な措置をとるとともに、当該修理等によりポスターを再掲示する必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知するものとする。

(ポスターの撤去)

第6条 候補者が死亡、取下げ、辞退又は立候補届出の却下等により候補者でなくなった場合において、当該候補者に係るポスターは、委員会において速やかに撤去するものとする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年12月28日選管告示第79号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

画像

美里町議会議員及び美里町長の選挙におけるポスター掲示等に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年12月28日 選挙管理委員会告示第79号