○美里町総合計画等策定委員会規程
平成18年1月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 美里町総合計画、美里町国土利用計画その他町長が必要と認める計画の案(以下「計画案」という。)を策定するため、美里町総合計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、町長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、教育委員会教育長、美里町行政組織規則(平成18年美里町規則第3号。以下「規則」という。)第3条に規定する本庁(以下単に「本庁」という。)の課長又は課長に相当する職にある者及び規則第4章に規定する出先機関(以下単に「出先機関」という。)に所属する職員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する執行機関(以下単に「執行機関」という。)に所属する職員のうちから町長が指名する者をもって充てる。
5 委員会に事務局長を置くものとし、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる企画財政課(以下単に「企画財政課」という。)の長の職にある者をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員会に出席し、計画案について審議する。
4 事務局長は、委員会の事務を掌理する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、委員長において必要があると認める都度これを開催するものとする。
2 会議は、委員長が招集する。
3 会議の議長は、委員長が当たる。
(幹事会)
第5条 委員会に付議すべき事項に関し、資料収集、調査・分析、検討、委員会議案作成等の事務を処理するため、委員会の下に幹事会を設置する。
2 幹事会は、本庁の課長補佐、技術補佐若しくは係長又はこれらに相当する職にある者及び出先機関に所属する職員並びに執行機関に所属する職員のうちから町長が指名する者をもって充てる。
3 幹事会に幹事長を置くものとし、企画財政課長補佐の職にある者をもってこれに充てる。
4 幹事長は、委員会の会議に出席し、委員会の会議に関する事務を処理する。
(幹事会の会議)
第6条 幹事会の会議は、事務局長が招集及び主宰するものとし、事務局長において必要があると認める都度、これを開催するものとする。
(任期)
第7条 委員会委員及び幹事会幹事の任期は、一つの計画案の策定が完了するまでとする。
(部会)
第8条 委員長は、必要に応じて委員会に部会を設置することができる。
(1) 総務行政部会
総務課、企画財政課、税務課、会計課
(2) 教育文化部会
教育総務課、まちづくり推進課
(3) 産業振興部会
産業振興課、農業委員会事務局
(4) 生活環境部会
町民生活課、防災管財課、建設課、下水道課、水道事業所、まちづくり推進課
(5) 保健医療福祉部会
健康福祉課、長寿支援課、子ども家庭課、町立南郷病院
3 委員会における部会に部会長を置くものとし、各部会の構成員の互選によって定める。
4 部会長は、部会会務を掌理するとともに、美里町総合計画審議会条例(平成18年美里町条例第28号)第6条第6項に規定する審議会の部会の幹事となる。
(事務局)
第9条 委員会及び幹事会の事務局は、企画財政課に所属する職員が当たる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会及び幹事会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成23年10月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行し、この訓令による改正後の美里町総合計画等策定委員会規程の規定は、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月28日訓令第10号)
この訓令は、令和元年12月28日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。