○美里町職員安全衛生管理規程
平成18年1月1日
訓令第41号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第14条)
第3章 健康診断(第15条―第19条)
第4章 療養及び出勤等の手続(第20条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員
(2) 課長等 美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)に規定する課、美里町行政組織規則(平成18年美里町規則第3号)に規定する会計課、保育所(園)、児童館、農村環境改善センター、美里町病院事業の設置等に関する条例(平成18年美里町条例第177号)に規定する町立南郷病院、美里町水道事業の設置等に関する条例(平成18年美里町条例第173号)に規定する水道事業所並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局の長をいう。
(課長等の責務)
第3条 課長等は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、課長等及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に、総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にあるものをもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第3項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第8条 町に、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、美里町職員組合の推薦した者の中から指名する者とする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項並びに省令第21条及び第22条に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 健康診断
(健康診断の種類)
第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 給食従業員の健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を課長等を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果の通知)
第19条 総括安全衛生管理者は、第15条に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、課長等を通じ職員に通知するものとする。
第4章 療養及び出勤等の手続
(療養の指示等)
第20条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、課長等にその指示内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | |
(療養の義務)
第21条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(復職及び更新の手続)
第22条 任命権者は、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた者を復職させるとき又はその者につき定められた休職の期間を更新するときには、医師2名を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。
第23条 削除
第5章 雑則
(秘密の保持)
第24条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
2 職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、第22条の規定は適用しない。
(適用の特例)
第26条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成21年6月1日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第3条までの改正規定、第4条中の「、収入役」を削る以外の改正規定、第5条から第7条までの改正規定、第9条、第11条及び第12条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規程の施行日までの間のそれぞれの旧規程の規定については、この規程による改正後の規定とみなす。
附則(平成26年11月14日訓令第22号)
この訓令は、平成26年11月14日から施行する。
附則(令和3年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 |
| |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 6 脂質、肝機能及び血糖の検査 | 1年につき1回 | ||
結核健康診断 | 採用時健康診断又は定期健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置替え時及び1月につき2回 |
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生活習慣病健康診断 |
| 1 心電図測定 2 子宮がん検診 3 乳がん検診 4 胃がん検診 5 肺がん検診 6 大腸がん検診 | 1年につき1回 |
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臨時健康診断 | 全職員 | 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総括安全衛生管理が必要と認めた事項 | 随時 |
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