○美里町職員宿舎規則

平成18年1月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、町職員宿舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町の一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除き、町に勤務する県の職員を含む。)をいう。

(2) 宿舎 町が事務又は事業の円滑な運営に資する目的で、職員及びその家族を居住させる家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらに用する土地を含むものとする。

(3) 課等 美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)に規定する課、美里町行政組織規則(平成18年美里町規則第3号)に規定する会計課、美里町病院事業の設置等に関する条例(平成18年美里町条例第177号)に規定する町立南郷病院、美里町水道事業の設置等に関する条例(平成18年美里町条例第173号)に規定する水道事業所並びに教育委員会、農業委員会及び議会の事務局をいう。

(4) 課長等 前号に規定する課等(教育委員会を除く。)の長及び教育委員会教育長をいう。

(管理の機関)

第3条 宿舎の管理を行わせるため管理者を置き、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) 次号に該当する宿舎以外の宿舎 防災管財課長

(2) 同一の課等に所属する職員のみに貸与する目的で設置する宿舎 当該課長等

2 管理者は、その管理に属する宿舎の管理に関する事務の一部を他の課長等に委任することができる。

(総括の機関)

第4条 防災管財課長は、宿舎管理の適正を期するため、必要な調整をするものとする。

(宿舎の種類)

第5条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎とする。

(無料宿舎)

第6条 無料宿舎は、次に掲げる職員のうち町長が指定する者に対し、無料で貸与するものとする。

(1) 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれと類似の性質を有する勤務に従事するため、その勤務する庁舎等の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

(2) 研究又は実験施設に勤務する者であって継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため、当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

(有料宿舎)

第7条 有料宿舎は、職員の職務に関連して町の事務又は事業の運営に必要と認められる場合又は職員の在勤地における住宅不足により町の事務又は事業の運営に支障を来すおそれがあると認められる場合において、無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員に対し、有料で貸与するものとする。

(宿舎台帳)

第8条 管理者及び管理者より事務の一部委任を受けた者(以下「管理者等」という。)は、宿舎の管理状況を明らかにするため、宿舎台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(貸与の申請)

第9条 宿舎の貸与を受けようとする者は、宿舎貸与申請書(様式第2号)を管理者等に提出しなければならない。

2 宿舎貸与申請書の有効期間は、管理者等が受理した日から1年間とする。

(貸与の承認)

第10条 管理者等は、前条の規定により宿舎貸与申請書の提出があったときは、宿舎の設置目的に従い、当該宿舎の貸与を受けようとする者の職務の性質、住宅の困窮度その他の事情を考慮して、適当と認める者に貸与の承認を与えるものとする。

2 管理者等は、前項の規定による宿舎の貸与を承認するに当たっては、抽せんの方法によることができる。

3 管理者等は、宿舎の貸与を承認したときは、申請者に宿舎貸与承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(入舎)

第11条 宿舎の貸与の承認を受けた者は、承認を受けた日から10日以内に宿舎に入居し、入居の日から3日以内に入舎届(様式第4号)その他管理者等が提出を求めた書類を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、貸与の承認を受けた管理者等の承認を得てその入居期限を延長することができる。

(貸与承認の取消し)

第12条 管理者等は、宿舎の貸与の承認を受けた者が正当な理由がなく前条の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(転舎)

第13条 管理者等は、宿舎の管理上必要でやむを得ない場合に限りその管理に属する宿舎に入居している者を、同じ管理に属する他の宿舎に転居させることができる。この場合において、管理者等は、あらかじめ転居させようとする者の意見を聴かなければならない。

(貸付料の決定)

第14条 有料宿舎の貸付料は月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第21条各項に規定する居住の条件を考慮し、各宿舎につき町長が決定する。

2 新たに宿舎の貸与を受けた場合におけるその月分の貸付料は、これを徴収しない。

3 宿舎を明け渡した場合におけるその月分の貸付料は、その月額とする。

4 貸付料の確定金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算した額とする。

(貸付料の調整)

第15条 町長は、宿舎が建築後次に掲げる年数を経過し、更に老朽化したため、宿舎としての利用が著しく劣っていると認められるときは、当該宿舎の貸付料の100分の20に相当する額を減額することができるものとする。

(1) 木造の場合は、15年

(2) 組積造の場合は、28年

(3) 鉄骨・鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の場合は、35年

2 町長は、宿舎が応急仮設のもの又は借受者の責めに帰すことのできない理由により著しく損傷している等で、宿舎としての効用が著しく劣っているときは、当該宿舎の貸付料(前項の規定により減額したときは、その減額後の額とする。)の100分の50以下に相当する額を減額して貸付料に調整を加えるものとする。

3 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該宿舎の貸付料(前2項の規定により減額したときは、その減額後の額とする。)の100分の50に相当する額を減額することができるものとする。

(1) 本来の職務に伴って入居を義務づけられ、待機を実質的に要求される職にある者

(2) 前号に掲げる者のほか、特別の事情がある者

(貸付料の納入)

第16条 借受者又はその同居者は、宿舎の貸付料を毎月その月末までに納入通知書により納入しなければならない。

(宿舎の使用上の義務)

第17条 借受者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 借受者は、その貸与を受けた宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、居住の用以外の用に供し、若しくは他の入居者の居住環境を損なうおそれがある物を宿舎内に持ち込んではならない。

3 借受者は、管理者等の承認を受けないでその貸与を受けた宿舎の改造、模様替えその他の工事を行い、又はその用地を特定の目的に使用するため占有してはならない。

4 借受者は、その責めに帰すべき理由により、その貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損傷を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。

(管理者等への届出義務)

第18条 借受者(借受者が死亡したときは、その同居者)は、次のいずれかに該当することになったときは、その旨直ちに管理者等へ届け出なければならない。

(1) 居住人員が増加し、又は滅少したとき。

(2) 借受者が氏名を変更したとき又は死亡したとき。

(3) 借受者を含め居住者全員が引き続き15日以上宿舎に居住しないとき。

(4) 貸与を受けた宿舎を著しく汚損し、又は破損したとき。

(同居の承認)

第19条 借受者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を1月以上同居させようとするときは、あらかじめ、宿舎同居承認申請書(様式第5号)を管理者等に提出し、その承認を受けなければならない。

(費用の負担)

第20条 天災、時の経過その他借受者の責めに帰することのできない理由により、宿舎が損傷し、又は汚損した場合の修繕に要する費用は、町が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。

2 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。ただし、宿舎の一部を職務に関連して公用に供する場合に必要とする費用は、町が負担する。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前項において町が負担する修繕に要する費用以外の修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上、当然借受者において負担すべきと認められる費用

(宿舎の明渡し)

第21条 管理者等は、借受者が次のいずれかに該当するときは、宿舎の明渡しを請求することができる。

(1) 虚偽の申立てその他不正の行為により宿舎の貸与承認を受けたとき。

(2) 宿舎の貸付料を3月以上滞納したとき。

(3) 管理者等があらかじめ定めた明渡し期限が過ぎても退舎しないとき。

(4) 借受者又はその同居者が悪性の感染症に係る等その居住が他の入居者の生活に重大な影響を及ぼすおそれが生じたとき。

(5) 借受者の住宅事情が著しく変化し、その居住が当該宿舎本来の用に合致しなくなったとき。

(6) この規則又はこれに基づく管理者の指示に違反したとき。

2 借受者が、次のいずれかに該当することになった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することになった場合においては、その同居者)は、第1号から第3号までについてはその該当することとなった日から30日以内、第4号から第6号までについてはその管理者等が指定した日までに当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、宿舎明渡猶予承認申請書(様式第6号)により管理者等に申請し、その承認を受けて、その該当することとなった日から、無料宿舎にあっては2月、有料宿舎にあっては6月の範囲内においてその管理者等の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任、勤務する公署の移転その他これらに類する理由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当該宿舎について町の事務又は事業の運営の必要に基づきその明渡しを請求されたとき。

(5) 町において当該宿舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(6) 前項の規定により当該宿舎の明渡しを請求されたとき。

(明渡しの手続)

第22条 借受者は、宿舎を明け渡すときは、明渡し予定日(前条第2項の規定により明け渡すべき日を指定したときは、その日)の7日前までに退舎届(様式第7号)を管理者等に提出しなければならない。

2 借受者は、宿舎を明け渡す場合において、借受者の責めに帰すべき損傷又は汚損があるときは、これを修繕した上、管理者等又はその指定した職員の検査を受けなければならない。

(貸与の承認の特例)

第23条 管理者は、職員以外の者が宿舎の貸与を希望している場合において、次に掲げる事項のすべてに該当するときは、特例として貸与の承認をすることができる。

(1) 相当の期間、宿舎が空き家となっており、貸与の申請をしようとする職員がないと認められるとき。

(2) 同居する親族があること。

(3) 現在居住している場所に比べ、宿舎に居住した場合の方が通勤等に便利であると認められるとき。

(4) 貸付料を確実に納入できると認められるとき。

(5) その他特別な事情があると認められるとき。

2 貸与の承認、貸付料の決定、宿舎の明渡し等宿舎の管理に関する事項については、第9条から前条までの規定を準用する。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町職員宿舎規則(昭和58年南郷町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)

(適用区分)

3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。

(平成23年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美里町庁舎管理規則、美里町公用自動車等の安全運転規則、美里町防災行政無線施設運営規則及び美里町職員宿舎規則は、平成23年6月1日から適用する。

(令和3年3月24日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美里町職員宿舎規則

平成18年1月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第26号
平成21年6月1日 規則第5号
平成23年10月1日 規則第9号
令和3年3月24日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第6号