○美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年1月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の期間

(4) 申請の資格

(5) 申請の受付期間

(6) 申請の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、公募しないことができる。

(1) 専ら地域住民が使用している施設であって、当該地域住民で組織される団体を指定することにより、コミュニティー意識の醸成、地域住民による主体的な活動の促進等の効果が期待できる場合

(2) 施設の設置目的、提供するサービスの専門性及び特殊性を勘案し、周辺施設と一体的な管理運営を特定の団体に行わせることが効果的と認めるとき。

(3) 事業の継続性、指定管理者の実績等から当該団体による継続した管理運営が行われることが適当と認めるとき。

(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業により整備した施設について、同条第5項に規定する選定事業者に当該施設の管理運営を行わせようとするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、公の施設の機能、性能等を考慮し、合理的な理由があると認めるとき。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則及び別に定める書面

(指定管理者の指定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の候補者の選定を行うに当たっては、公募の有無にかかわらず、美里町指定管理者候補者選定委員会条例(平成28年美里町条例第17号)第1条に規定する美里町指定管理者候補者選定委員会の意見を聴くものとする。

3 町長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 町長は、指定管理者の指定をした団体と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告等に関する事項

(4) 町が支払うべき管理の費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 公の施設の管理の業務に関し知り得た情報の取扱いに関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から前条までの規定及び次条中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年6月17日条例第18号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年1月1日 条例第66号

(平成28年7月1日施行)