○美里町南郷庁舎多目的ホール管理規則
平成18年1月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町南郷庁舎多目的ホール条例(平成18年美里町条例第67号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、美里町南郷庁舎多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 多目的ホールに、事務職員その他の職員を置くことができる。
(事業)
第3条 多目的ホールにおいては、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 町民の健全な交流の場の提供
(2) 自主的な町民・福祉活動のために集う場の提供
(3) 上記団体の連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、多目的ホール設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 多目的ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 町長が必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用時間)
第5条 多目的ホールは、同一人が引き続いて7日以上にわたって使用することができない。ただし、町長が多目的ホールの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 貸切り使用 使用しようとする日の2月前から使用当日まで
(使用者の遵守事項)
第8条 条例第5条第3号の規定に基づく使用者の遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備又は器具等以外は、使用しないこと及び展示品には、手を触れないこと。
(3) 許可なく多目的ホール内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 感染症患者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又はその他多目的ホール内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(6) 火災、盗難等の防止に留意すること。
(7) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(入館の規制等)
第10条 町長は、第8条第5号に該当する者及び管理者の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第11条 町長は、多目的ホールの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用料の返還)
第12条 条例第7条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に徴収した使用料を返還することができる。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用開始前7日までに使用の取消しを申し出たとき。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、多目的ホールの施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了の届出)
第15条 使用者は、多目的ホールの使用を終了したときは、整理整とんの上、直ちにその旨を町長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、多目的ホールの管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て管理者が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。
附則(平成24年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。



