○美里町営駐車場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町営駐車場条例(平成18年美里町条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の公募及び方法)

第2条 町長は、美里町営駐車場(以下「駐車場」という。)の使用者を公募しようとするときは、次に掲げる事項を町の広報、チラシ等の方法により、その周知を図らなければならない。

(1) 名称

(2) 区画数

(3) 使用料金

(4) 選考方法

(5) 申込方法及び期日、使用の時間その他使用に必要な事項

(使用の許可申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する駐車場の使用許可を受けようとする者は、町営駐車場使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し 1通

(2) 自動車検査証の写し 1通

(使用許可証)

第4条 条例第5条に規定する使用許可証は、様式第2号によるものとする。

(使用許可証の表示義務)

第5条 前条の使用許可証を受けて駐車する車両には、許可証を車両の全面フロントガラスから見える位置に表示しておかなければならない。

(使用の中止)

第6条 駐車場の使用を中止する者は、町営駐車場使用中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第6条第3項後段により使用料を納入した者のうち、未使用の期間を残して使用を中止した場合、使用中止届出書を受理した日の属する月の翌月以降の使用料について返還する。

(駐車車両の変更)

第8条 駐車車両の変更をする者は、町営駐車場駐車車両変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、自動車検査証の写しを添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南郷町駐車場条例施行規則(平成2年南郷町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町営駐車場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第41号

(平成18年1月1日施行)