○美里町自転車等駐車場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町自転車駐車場条例(平成18年美里町条例第69号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続及び方法)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、自転車駐車場使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、駐車証を発行するものとする。

3 許可を受けた者は、自転車の見やすい箇所に駐車証を貼り付けなければならない。

(禁止行為)

第3条 駐車場の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設及び他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) その他町長が管理上支障があると認めた行為

(放置自転車等の処理)

第4条 町長は、使用の許可を得ない自転車等があるときは、当該自転車等を一定期間保管した後、遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令の規定により処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

美里町自転車等駐車場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第42号
平成19年3月31日 規則第16号