○美里町自転車等駐車場条例施行規則
平成18年1月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町自転車駐車場条例(平成18年美里町条例第69号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の許可をしたときは、駐車証を発行するものとする。
3 許可を受けた者は、自転車の見やすい箇所に駐車証を貼り付けなければならない。
(禁止行為)
第3条 駐車場の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。
(3) みだりに火気を使用すること。
(4) その他町長が管理上支障があると認めた行為
(放置自転車等の処理)
第4条 町長は、使用の許可を得ない自転車等があるときは、当該自転車等を一定期間保管した後、遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令の規定により処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
