○美里町奨学資金貸付事業基金条例
平成18年1月1日
条例第88号
(設置)
第1条 美里町奨学資金貸付条例(平成18年美里町条例第94号)の規定に基づく奨学資金の貸付けに要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、奨学資金貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、美里町奨学資金貸付条例の規定に基づく奨学資金の貸付けに要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。