○美里町教育委員会事務決裁規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定めることにより決裁責任の所在を明らかにし、教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育委員会、教育長又は委任を受けた職員(以下「専決者」という。)がその責任において、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育委員会又は教育長の権限に属する事務をあらかじめ認められた範囲内で教育委員会又は教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 課長等 美里町教育委員会組織規則(平成18年美里町教育委員会規則第4号)第6条に掲げる課(室)の長及び教育委員会に属する施設の長をいう。
(4) 代決 教育委員会又は教育長がその責任において、教育委員会、教育長又は専決者が不在のときにその権限に属する事務の処理について、教育委員会、教育長又は専決者に代わって決裁させることをいう。
(5) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として、順次に係の上席者を経て、直属の上司に回議し、必要により関係する課の合議を経て決裁を受けなければならない。
(教育長、課長等の専決事項)
第4条 教育長、課長等の専決することができる事項は、別表に定めるとおりとし、当該別表に該当する事項がない場合は、美里町事務決裁規程(平成18年美里町訓令第8号)に掲げる例により課長等が専決区分を定めることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、専決することができない。
(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれのあるもの
(3) 疑義のあるもの又は合議の整わないもの
(4) 前3号のほか、事案が重要であって上司の決裁を得る必要があると認められるもの
2 前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、専決することができる。
3 美里町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成25年美里町規則第20号)第3条の規定により補助執行する事務に係る専決については、同規則第4条の規定に定めるところによる。
(課の参事の専決事項)
第5条 課の参事は、課長等の専決事項のうち、当該課長等が指定する事務について専決することができる。
(代決)
第6条 教育長専決事項については、教育長が不在のときは事務局長が、教育長及び事務局長が不在のときは教育総務課長が当該事項を代決する。
2 教育総務課長専決事項については、教育総務課長が不在のときは、課長等が当該事項を代決する。
3 課長等専決事項については、課長等が不在のときは、課長等補佐が当該事項を代決する。
4 前3項の場合であっても、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義のある事項は、代決することはできない。
(代決後の手続)
第7条 代決した事項については、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(報告)
第8条 教育長又は課長等が第4条の規定により専決したときは、教育長は教育委員会に、当該課長等は教育総務課長にそれぞれ当該専決事項について必要に応じ報告しなければならない。
2 参事が第5条の規定により専決したときは、当該参事は課長等に当該専決事項について必要に応じ報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月6日教委訓令第5号)
この訓令は、平成19年8月28日から施行し、改正後の美里町教育委員会事務決裁規程の規程は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月22日から施行し、改正後の美里町教育委員会事務決裁規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。ただし、平成21年度に属するものは、従前のとおりとする。
附則(平成25年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月4日から施行する。
附則(令和5年8月31日教委訓令第5号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
専決事項 | 教育長専決 | 教育総務課長専決 | 課長等専決 |
1 教育委員会の会議への議案の提出 | ○ | ||
2 要綱、規程等の制定改廃 | ○ | ||
3 所属職員の事務引継の報告の確認 | ○ | ||
4 所属職員の事務分担の決定 | ○ | ||
5 課長等の週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の振替及び休日の代休日の指定 | ○ | ||
6 所属職員の週休日の指定、勤務時間の割振り、週休日の振替及び休日の代休日の指定 | ○ | ||
7 所属職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務の命令 | ○ | ||
8 課長等の年次有給休暇届の受理及び承認 | ○ | ||
9 所属職員の年次有給休暇届の受理及び承認 | ○ | ||
10 課長等の病気休暇及び特別休暇の承認 | ○ | ||
11 職員(課長等を除く。)の7日以上の病気休暇及び特別休暇の承認 | ○ | ||
12 職員(課長等を除く。)の6日以内の病気休暇及び特別休暇の承認 | ○ | ||
13 職員の介護休暇の指定期間の指定 | ○ | ||
14 課長等の介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | ||
15 職員(課長等を除く。)の介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | ||
16 課長等の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認 | ○ | ||
17 職員(課長等を除く。)の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認 | ○ | ||
18 課長等の職務に専念する義務の免除の承認 | ○ | ||
19 職員の職務に専念する義務の免除の承認 | ○ | ||
20 課長等の旅行命令及び復命の受理 | ○ | ||
21 所属職員の旅行命令及び復命の受理 | ○ | ||
22 条例の規定に基づく施設の使用許可 | ○ | ||
23 公用車の車両管理 | ○ | ||
24 出版物の刊行 | ○ | ||
25 軽易な出版物の刊行 | ○ | ||
26 軽易な事項の調査、通知、申請等 | ○ | ||
27 軽易な事項の照会及び回答等 | ○ | ||
28 定例的及び軽易なものの告示及び公表 | ○ | ||
29 定例的な調査、届出、報告、復審及び進達等の処理 | ○ | ||
30 保管する公印の使用 | ○ | ||
31 事実証明及び謄本、抄本等の交付 | ○ | ||
32 行政文書開示請求に対する決定 | ○ | ||
33 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定 | ○ | ||
34 職員の身元調査 | ○ | ||
35 職員の履歴事項異動届 | ○ | ||
36 年次有給休暇繰越日数の認定 | ○ | ||
37 扶養手当、通勤手当、住居手当及び職員の児童手当の決定 | ○ | ||
38 管理職員特別勤務手当の認定 | ○ | ||
39 職員の特殊勤務手当の認定 | ○ | ||
40 職員の服務に関する諸届出の処理 | ○ | ||
41 職員の福利厚生計画の決定 | ○ | ||
42 職員の健康診断の実施 | ○ | ||
43 職員の健康診断及び衛生に関する調査 | ○ | ||
44 職員の研修計画の決定 | ○ | ||
45 職員の安全衛生管理 | ○ | ||
46 公立学校共済組合に対する加入資格の得喪及び受給金の請求 | ○ | ||
47 表彰者顕彰の措置 | ○ | ||
48 表彰者異動報告等の処理 | ○ | ||
49 指定統計調査の実施 | ○ | ||
50 委託統計調査の実施 | ○ | ||
51 軽易な統計調査の実施 | ○ | ||
52 各種統計資料の収集、保管及び整理 | ○ | ||
53 教育財産台帳の整備及び保管 | ○ | ||
54 財産諸表の作成 | ○ | ||
55 登記に必要な謄抄本及び資料の請求 | ○ | ||
56 教育財産の移転、変更、消滅等による登記及び登録に関する事務 | ○ | ||
57 教育財産の保険契約に関する事務 | ○ |