○美里町立学校管理に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)
第2節 教育活動(第6条―第12条)
第3節 教科書及び教材(第13条―第15条)
第4節 学校の組織(第16条―第24条)
第5節 職員の服務(第25条―第29条)
第6節 人事(第30条)
第7節 施設、設備等の管理(第31条―第34条)
第8節 学校評価(第35条・第36条)
第3章 幼稚園(第37条―第42条)
第4章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正な管理運営を図ることを目的とする。
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで
第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
3 前項の規定により難いときは、校長は、教育委員会に意見を申し出ることができる。
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月22日まで
(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日
(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
(臨時休業)
第4条 学校において、天災その他やむを得ない事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 天災その他やむを得ない事情の概要
(2) 授業を行わない期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上、特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。
(休業日と授業日の振替)
第5条 学校において、教育の実施上、やむを得ない事情があるとき、校長が、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。
第2節 教育活動
(教育課程)
第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 教育課程表
(3) 学習指導、生徒指導及び進路指導の概要
(修学旅行等の実施等)
第7条 修学旅行、体験学習、大会参加その他の教育活動を行うに当たっては、教育委員会の定める基準により実施するものとする。
2 校長は、前項に規定する教育活動のうち、実施地が美里町の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(課程修了又は卒業の認定)
第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。
(原級留置等)
第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ、又は卒業させることが教育上、不適当と認められるものについては、原学年に留め置き、又は卒業させないことができる。
2 校長は、前項の原学年に留め置きを行う場合には、当該児童生徒の保護者に対して、その事由を文書又は口頭により説明しなければならない。
3 校長は、第1項に規定する処置をとったときは、その旨を教育委員会に届けなければならない。
(教育委員会が行う出席停止)
第10条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により児童生徒の出席停止が必要であると認められるときは、教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項の申出があった場合は、あらかじめ保護者等の意見を聴取した上で、出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の出席停止を命ずる場合は、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止の理由及び停止期間等を記載した文書を交付することにより行う。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(校長が行う出席停止)
第11条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、児童生徒の保護者に対して、出席停止を指示することができる。
2 校長は、前項の出席停止を指示するときは、当該児童生徒の保護者に対して、あらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。
3 校長は、第1項に規定する措置をとったときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。
(事故等の報告)
第12条 校長は、児童生徒に傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3節 教科書及び教材
(教科書)
第13条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学大臣において著作を有するもので、教育委員会が採択したものを採用しなければならない。
(教材の選定)
第14条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。
(教材の届出)
第15条 学校において、次に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)
(2) 学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として計画的及び継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書
第4節 学校の組織
(校務分掌組織)
第16条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。
(教務主任及び保健主事)
第17条 学校に、教務主任及び保健主事を置く。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(学年主任)
第18条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
(研究主任)
第19条 学校に、研究主任を置く。
2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第20条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
(防災主任)
第20条の2 学校に、防災主任を置く。
2 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。
(学校事務の共同実施組織)
第22条の2 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、美里町学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。
2 学校事務支援室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(職員会議)
第23条 学校においては、校長の職務の円滑な執行を補助するための職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第24条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べるものとする。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が委嘱する。
4 学校評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の属する年度の末日までとする。
5 学校評議員は、再任されることができる。
6 校長は、学校評議員を委嘱したときは、教育委員会に報告しなければならない。
第5節 職員の服務
(勤務時間、休暇等)
第25条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)及び美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美里町条例第37号)の定めるところによる。
2 職員の勤務時間の割振り及び勤務時間の割振り変更は、校長が行う。
3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。
4 職員の年次有給休暇の承認は、校長が行う。
5 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。
6 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上、通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。
7 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)
(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇
(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇
8 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務の上限)
第25条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(職務に専念する義務の免除)
第26条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年宮城県条例第8号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年宮城県人事委員会規則第9―1号)並びに美里町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年美里町条例第35号)及び美里町職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年美里町規則第21号)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 校長の職務に専念する義務の免除
(2) 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年宮城県人事委員会規則第9―1号)第1条第7号及び美里町職務に専念する義務の特例に関する規則第2条第4号に該当する場合
(出張)
第27条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が美里町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、帰校後直ちに文書又は口頭により復命しなければならない。
(宿日直)
第28条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、職員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし、学校の管理運営上、特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設及び設備、書類等の保全及び外部との連絡並びに文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。
3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。
(赴任)
第29条 職員として採用された者及び転任又は復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため、前項の規定により難いときは、校長にあっては教育委員会、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
第6節 人事
(校長の意見具申)
第30条 校長は、所属教職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出るものとする。
第7節 施設、設備等の管理
(施設、設備等の管理)
第31条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。
2 校長は、学校の施設、設備その他の財産に事故が発生したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(施設及び設備の貸与)
第32条 教育委員会は、美里町公立学校施設等使用条例(平成18年美里町条例第91号)及び美里町学校体育施設の開放に関する条例(平成18年美里町条例第101号)の規定により学校教育上、支障のない限り学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。ただし、使用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の使用又は教育委員会が指定した施設、設備の使用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(警備及び防火の計画)
第33条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。
(宿日直代行員)
第34条 宿日直代行員は、校長の命を受け、教職員の休日及び正規の勤務時間以外の時間において、学校の施設及び設備、書類等の保全及び外部との連絡並びに文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。
2 宿日直代行員の服務に関し必要な事項は、校長が定める。
第8節 学校評価
(自己評価)
第35条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、当該学校は、その実情に応じ、適切な評価項目を設定して行うものとする。
(教育委員会への報告)
第36条 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。
第3章 幼稚園
(学年及び学期)
第37条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定により難いときは、園長は、教育委員会に意見を申し出ることができる。
(休業日)
第38条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日
(教育課程の編成等)
第39条 園長は、法令に定めるもののほか、幼稚園教育要領及び教育委員会の定めるところにより教育課程を編成するものとする。
2 園長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 教育の重点
(3) 年間教育日数、週数及び時間数並びに幼稚園行事
(主任教諭の設置及び職務)
第40条 幼稚園に主任教諭を置く。
2 主任教諭は、園長の監督を受け、教育計画の立案その他園務に関する事項について連絡調整に当たり、必要に応じ指導及び助言を行う。
(主任教諭の指名)
第41条 前条に規定する主任教諭は、当該幼稚園の教諭のうちから園長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第4章 補則
(その他)
第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の小牛田町立学校管理に関する規則(昭和32年小牛田町規則第20号)又は南郷町立学校管理に関する規則(昭和51年南郷町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年2月10日教委規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(美里町立預かり保育実施に関する規則の一部改正)
2 美里町立預かり保育実施に関する規則(平成29年美里町教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略