○美里町職務に専念する義務の免除手続要綱

平成18年1月1日

教育委員会訓令第9号

1 免除の範囲

2 決裁権限

条例第2条第1号及び第2号並びに規則第2条第4号は教育長の決裁を要するものとし、規則第2条第1号から第3号までは所属長の権限とする。

3 事務手続

(1) 職務専念の義務の免除を必要とする者は、別記様式により申請書を所属長に提出すること。

(2) 所属長は、決裁権者が所属長の場合を除き、申請書に意見を付して決裁権者に送付すること。

(3) 決裁権者は、申請の趣旨及び内容を検討の上、適否を決定して、別記様式により申請者に通知すること。

(4) 申請書には、免除を受ける理由の裏付けとなる資料を添付すること。

(5) 次に掲げるものについては、任命権者の実施通知、取扱通知、任命行為等により職務に専念する義務の免除に係る任命権者の包括承認又は個別承認があったものとみなす。

ア 厚生に関する計画の実施に参加する場合

イ 任命権者の実施する一般研修等に参加する場合

ウ 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が必要と認める場合

4 許可の基準

条例及び規則に制定する場合で、かつ、次の基準を満たす場合に許可を与えるものであること。

(1) 職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがない場合

(2) 勤務時間その他の事由により職務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのない場合

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

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美里町職務に専念する義務の免除手続要綱

平成18年1月1日 教育委員会訓令第9号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第9号