○美里町職務に専念する義務の免除手続要綱
平成18年1月1日
教育委員会訓令第9号
1 免除の範囲
職務に専念する業務が免除される場合は、美里町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年美里町条例第35号。以下「条例」という。)及び美里町職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年美里町規則第21号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
2 決裁権限
3 事務手続
(1) 職務専念の義務の免除を必要とする者は、別記様式により申請書を所属長に提出すること。
(2) 所属長は、決裁権者が所属長の場合を除き、申請書に意見を付して決裁権者に送付すること。
(3) 決裁権者は、申請の趣旨及び内容を検討の上、適否を決定して、別記様式により申請者に通知すること。
(4) 申請書には、免除を受ける理由の裏付けとなる資料を添付すること。
(5) 次に掲げるものについては、任命権者の実施通知、取扱通知、任命行為等により職務に専念する義務の免除に係る任命権者の包括承認又は個別承認があったものとみなす。
ア 厚生に関する計画の実施に参加する場合
イ 任命権者の実施する一般研修等に参加する場合
ウ 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が必要と認める場合
4 許可の基準
(1) 職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがない場合
(2) 勤務時間その他の事由により職務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのない場合
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
