○美里町奨学資金貸付規程

平成18年1月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、美里町奨学資金貸付条例施行規則(平成18年美里町教育委員会規則第21号。以下「規則」という。)第12条及び美里町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(平成18年美里町教育委員会規則第7号)の規定に基づき、奨学資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(添付書類等)

第2条 規則の規定による次の表の左欄に掲げる申請書、届書等の書類には、それぞれ当該右欄に掲げる書類を添付させなければならない。

申請等書類

添付書類

様式第1号 奨学資金貸付申請書

1 入学許可証等入学の予定を証明する書類又は在学証明書

2 保護者等奨学資金を負担する者の所得証明書

様式第2号 奨学資金借受連帯保証人変更願

新連帯保証人の印鑑登録証明書

様式第5号 奨学資金借用証書

奨学資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)及び当該連帯保証人(以下「借受者等」という。)の印鑑登録証明書。ただし、借受者が未成年である場合の当該借受者に係るものを除く。

様式第8号 奨学資金償還猶予申請書

1 引き続き当該学校に在学する等の場合 在学証明書

2 災害又は傷病による場合 罹災証明書又は診断書

3 その他の事項による場合 その事実を証明する書類

様式第9号 奨学資金償還免除申請書

戸籍抄本等死亡又は身分を、若しくは心身障害等の事実を証明する書類

様式第10号 奨学資金借受関係履歴事項等異動届

1 戸籍事項 戸籍抄本又は住民基本台帳の写し

2 その他の事項 在学証明書その他その事実を証明する書類

(申請等に対する決定通知)

第3条 規則の規定による次の表の左欄に掲げる申請書又は願書による申請又は願いに対しては、それぞれ当該右欄に掲げる内容の決定結果を、奨学資金貸付関係申請(願)承認(不承認)決定通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

申請等書類

決定通知内容

様式第2号 奨学資金借受連帯保証人変更願

新連帯保証人の承認又は不承認

様式第7号 奨学資金償還方法変更承認申請書

償還方法変更内容の承認又は不承認

様式第8号 奨学資金償還猶予申請書

償還猶予の承認又は不承認

様式第9号 奨学資金償還免除申請書

償還免除の承認又は不承認

(奨学資金の交付)

第4条 規則第5条の規定による奨学資金の各交付期における交付日は、毎期10日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)を常例とする。

2 前項の規定による各交付期における奨学資金の交付方法は、奨学資金貸付決定通知段階において提出を求める奨学資金借受関係預(貯)金口座届書(様式第2号)に基づく当該金融機関への口座振込みにより行うものとする。

(貸付けの休止又は停止)

第5条 美里町奨学資金貸付条例(平成18年美里町条例第94号)第7条の規定による奨学資金の貸付けの休止又は停止の処分は、規則第11条第1項の規定による奨学資金借受関係履歴事項等異動届に基づいて決定し、当該借受者に対し、奨学資金貸付休止(停止)決定通知書(様式第3号)によりその旨通知しなければならない。

2 奨学資金の貸付けの休止又は停止は、その理由がやんだときは復活することができる。ただし、休止又は停止を受けたときから2年を経過したときは、この限りでない。

(貸付台帳)

第6条 奨学資金の貸付けに関しては、奨学資金貸付台帳(様式第4号)を備え、貸付け及び償還の状況等を常に明確にして置かなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、奨学資金の貸付けに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の修学資金貸付規程(平成10年南郷町教育委員会訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町奨学資金貸付規程

平成18年1月1日 教育委員会告示第3号

(平成18年1月1日施行)