○美里町奨学資金貸付条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町奨学資金貸付条例(平成18年美里町条例第94号。以下「条例」という。)及び美里町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(平成18年美里町教育委員会規則第7号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入学許可証等入学の予定を証明する書類又は在学証明書
(2) 申請者が未成年者の場合にあってはその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の、成年者の場合にあっては本人又は父母兄弟等奨学資金を負担する者の所得証明書
(連帯保証人)
第3条 条例第5条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営み、奨学資金の償還の責めを負うことができる資力を有する者でなければならない。この場合において、連帯保証人2人のうち1人については、申請者が未成年者の場合にあってはその保護者、成年者の場合にあっては父母兄弟又はこれに代わる者でなければならない。
2 奨学資金の貸付けを受けている者又は受けた者は、連帯保証人の死亡その他の理由により、連帯保証人を変更しようとするときは、奨学資金借受連帯保証人変更願(様式第2号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(奨学資金の交付)
第5条 奨学資金は、1月分から3月分までについては1月に、4月分から6月分までについては6月に、7月分から9月分までについては7月に、10月分から12月分については10月に交付する。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(借用証書の提出)
第6条 奨学資金の貸付けを受けた者は、奨学資金の最後の交付を受けた日から30日以内に奨学資金借用証書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(償還の方法)
第7条 奨学資金の償還は、月賦、半年賦又は年賦の均等償還の方法によるものとする。ただし、繰り上げて償還することを妨げない。
(1) 休学し、復学し、転学し、転籍し、留学(外国の正規の大学において教育を受ける場合をいう。)し、又は退学したとき。
(2) 30日以上の出席停止の処分を受け、又は学習を中断したとき。
(3) 住所又は氏名に変更があったとき。
(4) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。
(5) 条例第2条に規定する貸付対象者としての要件を欠いたとき。
2 連帯保証人は、奨学資金の貸付けを受けている者又は受けた者が死亡したときは、直ちに前項に規定する奨学資金借受関係履歴事項等異動届に、その事実を証する書類を添えて、教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸付けに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。









