○美里町社会教育委員の会議運営等に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町社会教育委員の設置に関する条例(平成18年美里町条例第96号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 社会教育の諸計画の立案に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。
(会議の招集)
第3条 会議は、美里町教育委員会教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した文書で行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(議長)
第4条 会議に委員の互選により議長を置く。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
4 議長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、美里町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。