○美里町学校体育施設の開放に関する条例
平成18年1月1日
条例第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で、学校の体育施設を町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放する施設)
第2条 開放する施設は、美里町立学校の設置に関する条例(平成18年美里町条例第89号)に基づき設置された小学校及び中学校の運動場、体育館及び武道場とする。
(施設の管理責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 学校施設の開放を行う学校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(登録)
第4条 開放する施設を使用しようとする団体は、毎年度あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。
2 前項の規定により登録を受けようとする団体は、美里町内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者が5人以上の団体とし、当該団体に監督者としての成人が含まれることを条件とする。
(使用の許可等)
第5条 前条第1項の規定により登録された団体が開放する施設を使用しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、開放する施設を使用する団体がこの条例及びこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 前項の規定により使用の許可の取消し又は停止を受けたときは、速やかに原状に回復し、これを返還しなければならない。
3 第1項の規定により、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 開放する施設を使用する者は、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者が故意又は過失により、開放する施設の施設又は設備等を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第10条 教育委員会は、学校施設の開放により生じた事故については、その責任を負わないものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町学校体育施設の開放に関する条例(平成8年小牛田町条例第12号)又は南郷町立学校校舎等使用条例(昭和36年南郷町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年11月29日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1) 第1条中美里町学校体育施設の開放に関する条例別表の改正規定
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美里町学校体育施設の開放に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定、第12条の規定による改正後の美里町病院事業の設置等に関する条例別表第1の規定、第13条の規定による改正後の美里町公立学校施設等使用条例別表の規定及び第14条の規定による改正後の美里町近代文学館町民ギャラリー利用条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条に規定する施設に係る第5条第1項の規定による許可その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 |
運動場 | 無料 |
体育館 | 1回(4時間以内) 210円 |
武道場 | 1回(4時間以内) 210円 |
備考
1 使用料を算定する場合において確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。