○美里町近代文学館条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町近代文学館条例(平成18年美里町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 美里町近代文学館(以下「文学館」という。)は、その目的を達成するため、図書館においては、自由で公正な図書館資料の提供を中心とする諸活動によって町民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するものとし、次の事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の貸出し
(3) 読書案内及び参考資料相談
(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励
(5) 町民の自主的な学習活動を援助するための視聴覚会議室の提供
(6) 館報その他読書資料の発行
(7) 地域資料の収集と提供
(8) 他の図書館、学校、公民館等関係機関との連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成に必要な事業
2 千葉亀雄記念文学室は、郷土にゆかりの千葉亀雄の業績をたたえるとともに、後世に伝え文学活動に資するものとして次の事業を行う。
(1) 千葉亀雄に関する資料の収集、保存及び展示
(2) 千葉亀雄にゆかりのある作家等の資料の収集、保存及び展示
(3) 千葉亀雄の再発掘及び再評価
(4) 映像による千葉亀雄の紹介
(5) 千葉亀雄の学習、調査、研究及び文学的自主活動の援助奨励
(6) 他の文学館等関係機関との連携
(7) 前各号に掲げるもののほか、文学室の目的達成のために必要な事業
3 町民ギャラリーは、美術の鑑賞及び創作の自主活動の振興に資するものとし、次の事業を行う。
(1) 在町及び町にゆかりのある作家の美術作品の収集、保管及び展示
(2) 町民の各種サークル活動の作品展示
(3) コレクションの展示
(4) 美術作品の個展及びグループ展への会場提供
(5) 他の美術館等関係機関との連携
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民ギャラリーの目的達成のために必要な事業
2 館内で図書館資料を使用する者は、所定の場所で使用しなければならない。
3 図書館資料は、次に掲げる者に貸し出すことができるものとする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町内に通学又は通勤する者
(3) 町内に所在する団体に所属する者
(4) 大崎市、色麻町、加美町及び涌谷町に居住する者(1世帯につき、1人に限る。)
(5) その他館長が認める者
4 前項に規定する者は、図書館資料を借り受けようとするときは、館長に図書館資料貸出カード(以下「貸出券」という。)の交付申請をしなければならない。
6 図書館資料に係る個人及び団体への貸出冊数(点数)及び貸出期間は、別表のとおりとする。
7 資料を貸出期間後引き続き使用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続使用の期間は、承認をした日から14日を限度とする。
8 貸出券は、登録者本人及び本人の代理と認められた者以外は使用できないものとし、破損し、又は紛失したことにより、再交付を受けようとするときは、館長に再交付申請をしなければならない。
9 次に掲げる資料は、館外への貸出しは、許可しないものとする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 寄託資料
(2) 郷土資料及び行政資料
(3) 館長が定める期間を経過しない逐次刊行物
(4) 国立国会図書館からの貸与資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、貴重な資料と定めた資料
(千葉亀雄記念文学室及び所蔵展示物の使用)
第4条 千葉亀雄記念文学室は、第2条に定めるところによって、広く一般の自由な観覧に供するものとする。
2 展示物の移動及び接触することを禁ずる。
3 展示物の貸出しは、許可しないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、所蔵展示物の移動及び貸出しを許可することができる。
(町民ギャラリーの使用)
第5条 町民ギャラリーは、第2条に定めるところによって広く一般の自由な観覧に供するものとする。
2 各種展示に町民ギャラリーを使用しようとする者は、使用する初日の12月前から7日前までの期間内に館長の定めるところにより所定の手続を経なければならない。
3 各種サークルの展示期間並びに個展及びグループ展の期間及び準備期間中は、原則として常設の作品展示は行わないものとする。
(視聴覚会議室の使用)
第6条 視聴覚会議室を使用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。
2 館長は、視聴覚会議室の使用について、次に当てはまるときは、当該使用を承認しない。
(1) 文学館事業と目的を異にする使用
(2) 風紀を乱し秩序を乱す使用
(3) 営利を目的とする使用
(4) 管理上支障がある使用
3 館長は、視聴覚会議室の使用について、次の各号のいずれかに当てはまるときはその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの規則に違反したとき。
(2) 使用目的が承認のときと違ったとき。
(3) 災害その他の事故により視聴覚会議室の使用ができなくなったとき。
(4) 館長が文学館運営上特に必要と認めたとき。
(文学館の入館制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに当てはまる者に対し文学館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 施設、設備及び資料、展示物を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(使用者の義務)
第8条 文学館の使用者は、使用した設備・備品又は図書館資料等を整理整頓し、原状に回復して返還しなければならない。
(弁償の義務)
第9条 文学館使用者が設備、備品、図書館資料等を汚損及び破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(資料の寄贈及び寄託)
第10条 文学館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈資料は、文学館所有の資料と同様の取扱いをするものとする。
3 文学館は、寄託資料が災害その他の不慮の事故により受けた損害に対してその責任を負わないものとする。
(美里町近代文学館運営審議会の所掌事務等)
第11条 美里町近代文学館条例(平成18年美里町条例第103号)第7条に規定する美里町近代文学館運営審議会(以下「審議会」という。)は、教育委員会からの諮問に応じ、文学館の運営に関する重要事項について調査審議し、答申する。
2 審議会の庶務は、文学館において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町近代文学館運営規則(平成2年小牛田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日教委規則第8号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 貸出冊数(点数) | 貸出期間 | |
本及び紙芝居 | 個人 | 10冊まで | 貸出日から14日以内 |
団体 | 300冊まで | 貸出日から3か月以内 | |
CD、DVD等 | 個人 | 5点まで | 貸出日から14日以内 |
団体 | 5点まで | 貸出日から14日以内 | |
複製絵画 | 個人 | 1点まで | 貸出日から1か月以内 |
団体 | 5点まで | 貸出日から3か月以内 | |
備考
1 館長が特に認めたときは、この表に規定する貸出冊数(点数)及び貸出期間を超えて貸出をすることができる。
2 個人への複製絵画の貸出については、1世帯1点とする