○美里町不動堂記念館管理員規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町不動堂記念館の設置及び管理に関する条例(平成18年美里町条例第106号)第11条の規定に基づき美里町不動堂記念館(以下「不動堂記念館」という。)の管理員に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理員の設置)
第2条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、当該施設の管理のため、管理員を置くことができる。
(職務)
第3条 管理員は、次に掲げる職務を誠実かつ公平に行わなければならない。
(1) 施設及び設備等の貸出し
(2) 施設の開閉
(3) 施設使用に係る遵守事項の励行に関すること。
(4) 施設使用後の戸締まり及び火気の確認
(5) 管理日誌の記録
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会で依頼した事項
(入館の禁止)
第4条 管理員は施設の保全、秩序の維持に支障を来すと認められるもの又はそのおそれがあるものに対して入館を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(報告)
第5条 管理員は、施設等に異状を認めたとき、又は修理等の措置を要すると認めたときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けるものとする。
(勤務時間)
第6条 管理員の勤務時間は、使用者が施設を使用する時間とする。
(分限)
第7条 教育委員会は、管理員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者を免職することができる。
(1) 管理員がこの規則又は法令に違反する行為があると認めたとき。
(2) 管理員が心身の故障により職務遂行に支障があり、又は職務に堪えない場合。
(3) 管理員を置く必要がなくなったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が管理員として適当でないと認めるとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、不動堂記念館の管理員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。