○美里町保健福祉施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町保健福祉施設条例(平成18年美里町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 美里町保健福祉施設(以下「保健福祉施設」という。)に、事務職員その他の職員を置く。
(事業)
第3条 保健福祉施設においては、その目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 保健、衛生等に関する研修会、講習会等の開催に関すること。
(2) 健康、生きがいづくりに関する相談、指導、助言、情報提供及び用具の提供等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健福祉施設設置の目的を達成するために必要な事業
(使用期間)
第4条 保健福祉施設は、同一人が引き続いて7日以上にわたって使用することができない。ただし、所長が保健福祉施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 貸切り使用 使用しようとする日の2月前から7日前まで
(2) 個人使用 使用しようとする日の7日前から使用当日まで
(使用者の遵守事項)
第7条 条例第6条第3号の規定による使用者の遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けた設備又は器具等以外は、使用しないこと及び展示品には、手を触れないこと。
(3) 許可なく保健福祉施設内において寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)
(4) 許可なく広告物等の展示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 感染症患者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又はその他保健福祉施設内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(6) 火災、盗難等の防止に留意すること。
(7) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、所長が指示すること。
(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(入所の規制等)
第9条 所長は、第7条第5号に該当する者及び所長の指示に従わない者があるときは、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。
(職員の立入り)
第10条 所長は、保健福祉施設の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(破壊等の届出)
第11条 使用者は、保健福祉施設の施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了の届出)
第12条 使用者は保健福祉施設の使用を終了したときは、整理整頓の上直ちにその旨を所長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、保健福祉施設の管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。


