○美里町放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成18年1月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町放課後児童健全育成事業条例(平成18年美里町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 放課後児童クラブの定員は、次の表のとおりとする。ただし、使用状況等を勘案し、必要と認めるときは、定員を増やすことができるものとする。

名称

定員

小牛田放課後児童クラブ

45人

不動堂放課後児童クラブ

160人

北浦放課後児童クラブ

20人

中埣放課後児童クラブ

25人

青生放課後児童クラブ

20人

南郷放課後児童クラブ

80人

(使用許可申請)

第3条 放課後児童クラブを使用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ使用許可申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は、前条に規定する申請を適当と認めたときは、許可するものとし、その旨を放課後児童クラブ使用許可書(様式第2号)により、当該保護者に通知しなければならない。

(使用の辞退)

第5条 放課後児童クラブの使用許可を受けた保護者が使用を辞退する場合は、放課後児童クラブ使用辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減額又は減免を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、放課後児童クラブ使用料減免決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、条例第13条の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止するときは、書面(様式第6号)により当該保護者に通知しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、放課後児童クラブに関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南郷町児童クラブの設置に関する条例施行規則(平成13年南郷町教育委員会規則第9号)又は小牛田町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成15年小牛田町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月17日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年10月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町放課後児童健全育成事業条例施行規則

平成18年1月1日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)