○美里町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町子ども医療費の助成に関する条例(平成18年美里町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(社会保険各法)

第4条 条例第4条第1項に規定する社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第5条 条例第5条第1項に規定する受給資格登録申請書及び同条第3項に規定する更新登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第5条第5項の通知は、様式第2号又は様式第3号により行うものとする。

(受給者証)

第6条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第4号のとおりとする。

(変更届)

第7条 条例第7条第2項の規定による届出は、様式第5号により行うものとする。

(受給者証の返納)

第8条 条例第7条第3項の返納届の様式は、様式第6号のとおりとする。

(助成申請書)

第9条 条例第9条第2項の申請は、様式第7号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。

(交付決定通知書)

第10条 条例第10条で定める通知書の様式は、様式第8号又は様式第9号のとおりとする。

(受給者証の再交付)

第11条 保護者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第10号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(受給資格の登録等の特例)

2 廃止前の小牛田町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年小牛田町規則第7号)第5条及び南郷町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年南郷町規則第18号)第5条の規定による事務は、当分の間、この規則の第5条の規定による事務とみなす。

(平成18年8月18日規則第117号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成24年9月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年8月5日規則第23号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第24号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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美里町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第60号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第60号
平成18年8月18日 規則第117号
平成22年8月24日 規則第10号
平成24年9月26日 規則第21号
平成25年3月28日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第7号
平成28年8月5日 規則第23号
令和元年10月1日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第9号
令和4年9月12日 規則第18号
令和6年11月29日 規則第24号