○美里町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町子ども医療費の助成に関する条例(平成18年美里町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項に規定する社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第11条 保護者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第10号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成18年8月18日規則第117号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年8月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年10月1日から適用する。
附則(平成24年9月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年8月5日規則第23号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第24号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。










