○美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成18年美里町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(父子家庭の父に準ずる者)

第2条 条例第2条第2号に規定する者は、次に掲げる者とする。

(1) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていない者

(2) 配偶者の生死が明らかでない男子

(3) 配偶者から遺棄されている男子

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事又は育児が不能な場合を含む。)男子

(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている男子

(6) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていない者

(父母のない児童)

第3条 条例第2条第3号に規定する児童は、次に掲げる者とする。

(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

(2) 父母の生死が明らかでない児童

(3) 父母から遺棄されている児童

(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事又は育児が不能な場合を含む。)ため、その扶養を受けることができない児童

(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

(社会保険各法)

第4条 条例第4条第1項で規定する社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(基準額)

第5条 条例第3条第2項第3号に規定する額は、同号に規定する扶養親族等(以下単に「扶養親族等」という。)がないときは170万円とし、扶養親族等があるときは170万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち年齢70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者のうち年齢70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき53万円)を加算した額とする。

2 前項の規定は、条例第3条第2項第4号の規則で定める額について準用する。この場合において、前項中「170万円」とあるのは「236万円」と読み替えるものとする。

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第6条 条例第3条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項又は第3項の受給資格(更新)登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得金額」という。)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得金額」という。)並びに同法附則第35条の4第4項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。

3 前項に規定する総所得金額は、所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。

4 第2項に規定する長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、その額を控除した額とする。

5 次の各号に該当する者は、当該各号に掲げる額を前3項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 前3項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 前3項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)

(3) 前3項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者については、27万円

(4) 前3項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、35万円

(5) 前3項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

(6) 前3項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(受給資格登録申請書等)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書及び条例第5条第3項の規則で定める更新登録申請書は、様式第1号とする。

2 条例第5条第4項の通知は、様式第3号又は様式第4号により行うものとする。

(受給者証)

第8条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第5号のとおりとする。

(変更届)

第9条 条例第7条第2項の届出は、様式第6号のとおりとする。

(受給者証の返還)

第10条 条例第7条第3項の返納届の様式は、様式第7号のとおりとする。

(助成申請書)

第11条 条例第9条の申請は、様式第8号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。

(交付決定通知書)

第12条 条例第10条に規定する通知書の様式は、様式第9号又は様式第10号のとおりとする。

(受給者証の再交付)

第13条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第11号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(受給資格の登録等の特例)

2 合併前の小牛田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年小牛田町規則第9号)第7条及び南郷町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年南郷町規則第16号)第7条の規定による事務は、当分の間、この規則の第7条の規定による事務とみなす。

(平成18年8月18日規則第118号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年8月5日規則第24号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第21号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第26号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第24号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年9月24日規則第24号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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美里町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第62号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第62号
平成18年8月18日 規則第118号
平成24年9月26日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第7号
平成28年8月5日 規則第24号
平成30年10月1日 規則第21号
令和元年10月1日 規則第26号
令和3年3月29日 規則第11号
令和3年10月1日 規則第30号
令和4年9月12日 規則第19号
令和6年11月29日 規則第24号
令和7年9月24日 規則第24号