○美里町老人福祉施設条例施行規則
平成18年1月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町老人福祉施設条例(平成18年美里町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 貸切使用の場合 使用しようとする日の7日前まで
(2) 個人使用の場合 使用当日まで
(使用者の遵守事項)
第4条 老人福祉施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 使用許可を受けた施設、設備又は物品以外は使用しないこと。
(5) 感染症患者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者その他公の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(6) 火災及び盗難の防止には、万全を期すこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示すること。
(使用許可の取消等)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止させるものとする。
(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(入場の制限等)
第6条 町長は、第4条第5号の規定に該当する者及び町長の指示に従わない者があるときは、入場を禁止し、又は退場を命ずるものとする。
(破壊等の届出)
第7条 使用者は、施設、設備又は物品を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の損傷及び亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。
(使用終了の届出)
第8条 使用者は、老人福祉施設の使用を終了したときは、直ちにその旨を施設の管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、老人福祉施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

