○美里町地域下水処理場使用条例施行規則
平成18年1月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町地域下水処理場使用条例(平成18年美里町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置)
第2条 排水設備は、義務者が単独でこれを設置しなければならない。
(排水設備の基準)
第3条 条例第4条第2号に規定する町長が別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、地域下水道の管渠にあっては、排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取付けにあっては、管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出さないようにすること。
(2) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続する際は、管底に食い違いの生じないようにすること。
(3) 管の布設に当たっては、勾配に注意すること。
(4) 地域下水道のますにあってはインバートの上流端に、地域下水道のマンホールにあってはその壁の下部にそれぞれ接合させること。
(5) 水洗便所工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
ア 便器は、使用に当たり完全に洗浄できる装置とすること。
イ 洗浄内水槽は、洗浄のため担当の水圧が得られる高さに設置すること。
ウ 洗浄用水槽と大便器と連絡する管は、内径25ミリメートル以上とすること。
エ 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認めるときは、通気管を設けること。
(6) 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けること。
ア 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅20ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
イ 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けて排水すること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 排水管の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(排水設備等設置の申請及び確認)
第4条 条例第5条第1項の規定による申請書は、排水設備等計画確認申請書によるものとし、これに添付すべき必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1以上の平面図
ア 排水設備等の敷地の境界線
イ 設置場所の付近の道路及び地域下水道又は地域下水路の施設の位置
ウ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場、浴室その他汚水を排除する施設の位置
エ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
オ ます及びマンホールの位置
カ 排水設備等の位置
キ 他人の排水設備等を使用するときは、その配置
ク 水洗便所構造図
ケ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(3) 町長が必要と認める場合は、設置場所の地表、勾配及び管渠の勾配を表示した縦断面図
(4) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その同意書
(5) 水洗便所を設けるときは、水洗便所工事調書
(6) 町長は、前各号の申請について、当該排水設備等の新設等の計画が法令の規定に適合することを確認したときは、その旨を申請者に通知する。
(確認申請書の変更届)
第5条 条例第5条第2項の規定による届出は、排水設備等計画確認申請書記載事項変更届による。
2 条例第5条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 私設ますの蓋の取替え
(2) 洗面器及び便器等の取替え又は修繕工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた工事
(義務者の異動の届出)
第6条 条例第7条の規定による届出は、義務者使用者の異動届による。
(使用の開始等の届出)
第7条 条例第8条の規定による届出は、下水道使用開始等届による。
(住所変更届)
第8条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者住所変更届を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、使用者及び管理人にこれを準用する。
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小牛田町地域下水処理場使用条例施行規則(昭和48年小牛田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年6月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。