○美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地管理条例
平成18年1月1日
条例第143号
(設置)
第1条 焼骨の埋蔵のため本町に町営共葬墓地(以下「町営墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町屋敷共葬墓地 | 宮城県遠田郡美里町牛飼字川原8番地先 |
牛飼共葬墓地 | 宮城県遠田郡美里町牛飼字新西原262番地、293番地 |
(使用の許可)
第3条 町営墓地を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の目的)
第4条 町営墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。
(使用者の資格)
第5条 町営墓地を使用する者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
2 前項に定めるもののほか、町営墓地を使用する者は、墳墓の祭祀を主宰すべき者でなければならない。
(使用の承継)
第6条 町営墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の死亡により町営墓地の使用を承継した者は、承継後直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(使用の制限等)
第7条 町長は、使用者に対し、その維持管理上必要があると認めたときは、その使用に関し制限若しくは条件を付け、又は必要な措置を命ずることができる。
(使用場所の返還)
第8条 使用者は、使用場所が不要になったときは、直ちに町長に届出をなし、その場所を原状に復し、本町に返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(使用場所の変更又は返還命令)
第9条 町長は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、使用場所の変更させ、又は返還させることができる。
2 町長は、前項の規定により変更させ、又は返還させたときは、換地及び補償料を交付する。
(許可の取消し)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すものとする。
(1) 使用者が死亡した日から起算し2年を経過しても、祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 使用者が3年間墓地管理分担金(以下「管理料」という。)を納めないとき。
(3) 使用者が住所不明になって10年を経過したとき。
(4) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(5) 使用者が使用場所を転貸したとき。
(6) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に復して本町に返還しなければならない。
3 使用者が、前項の措置を行わなかった場合は、町長がこれをなし、その費用は、義務者から徴収するものとする。
(使用場所及び面積の制限)
第11条 埋葬場所1区画の画積は、3.78平方メートルとし、その使用は、使用者1人につき1区画とする。
(使用料)
第12条 町営墓地の永代使用料は、別表第1により、許可のときこれを徴収する。
(許可証の交付手数料)
第13条 町長は、前条に規定する使用料を全額納入した使用者には、使用許可証を交付する。
2 町営墓地の使用を承継した者又は使用許可証を紛失した者は、使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
3 前項に規定する使用許可証の書換え又は再交付に係る手数料は、美里町手数料条例(平成18年美里町条例第59号)の定めるところによる。
(管理料)
第14条 使用者は、清掃その他町営墓地の管理に要する経費として、使用場所1区画について別表第1に定める管理料を納付しなければならない。
(使用料等の減免及び返還)
第15条 町長は、災害その他相当の事由により、必要があると認めたときは、墓地の永代使用料並びに管理料及びその他の料金を減免することができる。
(無縁墳墓の改葬)
第16条 町長は、埋葬場所の使用許可を取り消したときは、無縁と認めた墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(墓地の一時使用)
第17条 使用者がその使用に伴う工事その他の必要により、墓地内を一時使用するときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用期間は、町長が特に必要と認めた場合のほかは、1箇月を超えることができない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 墓地内の土地又は施設物若しくは樹木を損傷し、町長の許可なくして使用した者に対しては、5,000円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小牛田町営共葬墓地管理条例(昭和51年小牛田町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和2年12月11日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第12条、第14条関係)
町屋敷共葬墓地 | |
区分 | 金額 |
永代使用料 | 130,000円 |
管理料 | 1,650円 |
牛飼共葬墓地 | |
区分 | 金額 |
永代使用料 | 290,000円 |
管理料 | 1,650円 |
別表第2(第15条関係)
町屋敷共葬墓地 | |
区分 | 還付金額 |
5年以内 | 65,000円 |
10年以内 | 40,000円 |
10年以上 | 20,000円 |
牛飼共葬墓地 | |
区分 | 還付金額 |
5年以内 | 145,000円 |
10年以内 | 90,000円 |
10年以上 | 45,000円 |