○美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地管理条例(平成18年美里町条例第143号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請の手続)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、町営共葬墓地使用許可申請書(様式第1号)に本籍及び住所を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(町外居住者の使用許可)

第3条 条例第5条第1項ただし書の、町長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本町に本籍を有し、墳墓を所有するとき。

(2) その他特に必要と認めるとき。

(申請の競合)

第4条 墓地の使用につき、申請が競合した場合は、抽せんにより使用者を定める。

(使用場所の施設制限)

第5条 墓碑その他の施設は、次の基準に従わなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、2.5メートル以内とすること。

(2) 植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。ただし、隣地又は通路に何らの支障を及ぼさないものは、この限りでない。

(3) 衛生上支障のないよう考慮を払うこと。

2 前項第1号及び第2号に規定する高さとは、すべて前面通路中央から施設の最高部までをいう。

(使用承継の手続)

第6条 条例第6条による届出は、町営共葬墓地使用承継届出書(様式第2号)に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書類を添えて行わなければならない。

(使用場所返還の手続)

第7条 条例第8条による届出は、町営共葬墓地使用廃止届(様式第3号)に使用許可証及び印鑑証明書を添えて行わなければならない。

(使用許可証の再交付)

第8条 条例第13条第2項により使用許可証の再交付を受けようとする者は、町営共葬墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用許可証記載事項の訂正)

第9条 使用者が、その本籍、住所及び氏名を変更した場合は、町営共葬墓地使用許可証記載事項訂正申請書(様式第5号)に戸籍関係等を証明する書類を添えて町長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。

(埋、改葬及び親族外埋葬の手続)

第10条 使用者が、埋葬又は改葬する場合は、使用許可証を提示し、埋葬・改葬申請書(様式第6号)を提出し、埋葬又は改葬事項の記入を受けなければならない。

2 墓地に、使用者の親族でない者を埋葬する場合は、親族外埋葬届(様式第7号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用料等の減免及び返還)

第11条 条例第15条第1項の規定により、墓地の使用料その他の料金の減免を受けようとする者は、墓地使用料等減免申請書(様式第8号)に減免の事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項の規定により、永代使用料の返還を受けようとする者は、町営共葬墓地永代使用料返還申請書(様式第9号)をもって町長に申請しなければならない。

(管理料の納入手続)

第12条 管理料は、1区画について1箇年につき条例第14条に定める金額を、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 年度の中途で使用許可を受けた者は、月割り(1箇月未満は、1箇月に切り上げる。)で年度内の管理料を納入しなければならない。

3 管理料は、毎会計年度開始後3箇月以内に納入しなければならない。ただし、前項の場合は、指定の期日までに納入しなければならない。

(墓地の一時使用)

第13条 条例第17条により墓地内の土地を一時使用しようとする者は、町営共葬墓地一時使用許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町営共葬墓地管理条例施行規則(昭和51年小牛田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第80号

(平成18年1月1日施行)