○美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地管理条例(平成18年美里町条例第143号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町外居住者の使用許可)
第3条 条例第5条第1項ただし書の、町長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本町に本籍を有し、墳墓を所有するとき。
(2) その他特に必要と認めるとき。
(申請の競合)
第4条 墓地の使用につき、申請が競合した場合は、抽せんにより使用者を定める。
(使用場所の施設制限)
第5条 墓碑その他の施設は、次の基準に従わなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類するものの高さは、2.5メートル以内とすること。
(2) 植栽は、常に高さ2メートル以内に整形できる樹種を選ぶこと。ただし、隣地又は通路に何らの支障を及ぼさないものは、この限りでない。
(3) 衛生上支障のないよう考慮を払うこと。
(使用許可証記載事項の訂正)
第9条 使用者が、その本籍、住所及び氏名を変更した場合は、町営共葬墓地使用許可証記載事項訂正申請書(様式第5号)に戸籍関係等を証明する書類を添えて町長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。
(埋、改葬及び親族外埋葬の手続)
第10条 使用者が、埋葬又は改葬する場合は、使用許可証を提示し、埋葬・改葬申請書(様式第6号)を提出し、埋葬又は改葬事項の記入を受けなければならない。
2 墓地に、使用者の親族でない者を埋葬する場合は、親族外埋葬届(様式第7号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(管理料の納入手続)
第12条 管理料は、1区画について1箇年につき条例第14条に定める金額を、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 年度の中途で使用許可を受けた者は、月割り(1箇月未満は、1箇月に切り上げる。)で年度内の管理料を納入しなければならない。
3 管理料は、毎会計年度開始後3箇月以内に納入しなければならない。ただし、前項の場合は、指定の期日までに納入しなければならない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。













