○美里町農村婦人の家管理規則

平成18年1月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町農村婦人の家条例(平成18年美里町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 農村婦人の家は、同一人が引き続いて7日以上にわたって使用することができない。ただし、農村婦人の家の管理者(町長(条例第7条の規定により管理を委託した場合にあっては、当該管理の委託を受けた者)をいう。以下「管理者」という。)がその運営管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により農村婦人の家の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の2月前から7日前までの期間内に農村婦人の家使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認める場合は、その期間によらないことができる。

(使用許可)

第4条 管理者は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、農村婦人の家使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第5条第4号の規定に基づく使用者の遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた施設、設備又は物品以外は使用しないこと。

(2) 許可なく農村婦人の家内において物品の販売、寄附金の募集等を行わないこと。

(3) 感染症患者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は農村婦人の家内の秩序その他風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 火災及び盗難の防止には、万全を期すこと。

(5) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指示すること。

(使用の取消し等)

第6条 管理者は、使用者が次のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(入場の制限等)

第7条 管理者は、第5条第3号の規定に該当する者及び管理者の指示に従わない者があるときは、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、農村婦人の家の施設及び設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の損傷及び亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

(使用終了の届出)

第9条 使用者は、農村婦人の家の使用を終了したときは、直ちにその旨を管理者に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、農村婦人の家の運営管理に関し必要な事項は、管理者が定める。この場合において、条例第7条の規定により農村婦人の家の管理の委託を受けた者が定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農村婦人の家管理規則(昭和54年南郷町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町農村婦人の家管理規則

平成18年1月1日 規則第85号

(平成18年1月1日施行)