○美里町農産物直売所管理規則
平成18年1月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町農産物直売所条例(平成18年美里町条例第152号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美里町農産物直売所(以下「農産物直売所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、利用を許可したときは、農産物直売所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更又は取消し)
第4条 利用の許可を受けた者が、その利用の変更又は利用の取消しをしようとするときは、口頭又は書面により利用しようとする日の3日前までに、指定管理者に申し出なければならない。
(遵守事項)
第5条 利用の許可を受けた者は、利用に当っては、施設、設備等を損壊することのないよう十分注意を払うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 時間を厳守すること。
(2) 利用前の清掃並びに利用後の清掃及び整頓を行うこと。
(3) 利用を終了したときは、係員に報告すること。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(損害等の届出)
第6条 農産物直売所の施設及び機械設備等を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、農産物直売所の管理及び運営に関する必要な事項は、町長の承認を受け、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月12日規則第19号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。

