○美里町農産物直売所管理規則

平成18年1月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町農産物直売所条例(平成18年美里町条例第152号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美里町農産物直売所(以下「農産物直売所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により直売所の施設等の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の5日前までに農産物直売所利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、利用を許可したときは、農産物直売所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 利用の許可を受けた者が、その利用の変更又は利用の取消しをしようとするときは、口頭又は書面により利用しようとする日の3日前までに、指定管理者に申し出なければならない。

(遵守事項)

第5条 利用の許可を受けた者は、利用に当っては、施設、設備等を損壊することのないよう十分注意を払うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 時間を厳守すること。

(2) 利用前の清掃並びに利用後の清掃及び整頓を行うこと。

(3) 利用を終了したときは、係員に報告すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(損害等の届出)

第6条 農産物直売所の施設及び機械設備等を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、農産物直売所の管理及び運営に関する必要な事項は、町長の承認を受け、指定管理者が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年9月12日規則第19号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

画像

画像

美里町農産物直売所管理規則

平成18年1月1日 規則第87号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第87号
平成30年9月12日 規則第19号