○美里町営土地改良事業負担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 美里町営土地改良事業の負担金について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による負担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第3項の規定に基づき町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。

2 前項に掲げる者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区又は農業団体等の組合員であるときは、町は、その者に対する負担金に代えてその土地改良区又は農業団体からこれに相当する金銭を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条第1項の規定により町が徴収する負担金は、当該事業に要した費用のうちから国の補助金及び県の補助金を除いた額を超えない範囲内において町長が定める額とする。

(負担金の賦課及び徴収)

第4条 前条の規定により町が徴収する負担金の賦課期日は当該年度の属する年の4月1日とし、納入期日は町長がその都度定めるものとする。

(督促及び延滞金の徴収)

第5条 負担金の督促及び延滞金の徴収については、美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成25年美里町条例第41号)の定めるところによる。

(賦課に対する審査請求)

第6条 負担金の賦課を受けた者でその賦課について異議があるときは、その納入通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に町長に対し文書をもって審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定により審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営土地改良事業負担金徴収条例(昭和47年小牛田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

美里町営土地改良事業負担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第153号

(平成28年4月1日施行)