○美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例
平成25年6月24日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、同条第1項の歳入(以下「税外収入」という。)について、督促し、及び延滞金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 町長は、税外収入について、納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促状により、その納付を督促しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の督促状は、その税外収入の納期限後20日以内に発するものとする。
3 第1項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
第3条 削除
(延滞金の徴収)
第4条 町長は、納期限までに納付しない者が税外収入の納期限後にその税外収入を納付する場合においては、その税外収入の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(延滞金の端数計算)
第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外収入の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税外収入の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前条の規定により計算された延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(一部納付があった場合の延滞金の額の計算等)
第6条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税外収入の一部が納付されているときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる税外収入の額は、その納付された税外収入の額を控除した金額とする。
2 納期限までに納付しない者が延滞金をその額の計算の基礎となる税外収入に加算して納付すべき場合において、当該者が納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる税外収入の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる税外収入に充てられたものとする。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第7条 延滞金の額の計算につき、第4条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第8条 町長は、納期限までに納付しない者が税外収入を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に発生した税外収入に係る督促及び延滞金の徴収について適用し、同日前に発生した税外収入に係る督促及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
4 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(美里町営土地改良事業負担金徴収条例の一部改正)
5 美里町営土地改良事業負担金徴収条例(平成18年美里町条例第153号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町土地改良事業分担金徴収条例の一部改正)
6 美里町土地改良事業分担金徴収条例(平成18年美里町条例第154号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町公共物管理条例の一部改正)
7 美里町公共物管理条例(平成18年美里町条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の一部改正)
8 美里町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成18年美里町条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町下水道条例の一部改正)
9 美里町下水道条例(平成18年美里町条例第165号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町農業集落排水事業条例の一部改正)
10 美里町農業集落排水事業条例(平成18年美里町条例第168号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町農業集落排水事業分担金条例の一部改正)
11 美里町農業集落排水事業分担金条例(平成18年美里町条例第169号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町水道事業に関する分担金徴収条例の一部改正)
12 美里町水道事業に関する分担金徴収条例(平成18年美里町条例第174号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町立保育所(園)における延長保育の実施に関する条例の一部改正)
13 美里町立保育所(園)における延長保育の実施に関する条例(平成25年美里町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美里町税外諸収入金に対する督促手数料等徴収条例の廃止)
14 美里町税外諸収入金に対する督促手数料等徴収条例(平成18年美里町条例第60号)は、廃止する。
附則(平成25年12月24日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金の経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月11日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例附則第3項、第3条の規定による改正後の美里町介護保険条例第8条及び第4条の規定による改正後の美里町後期高齢者医療に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。