○美里町土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が土地改良事業の費用に充てるため、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金を徴収できる事業の範囲)

第2条 前条の規定により町が分担金を徴収できる事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項に定める申請により、県が実施することとなった事業であって、同法第91条第2項の規定により町が議会の議決を経て、その事業に要する費用の一部を負担することとなった土地改良事業

(2) 土地改良法第96条の2第1項の規定により、町が土地改良事業計画を定めて実施する土地改良事業

(3) 町長が受益者の申請に基づき議会の議決を経て実施する町単独事業

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち、国、県及び町から交付を受けるべき補助金を除いた額の範囲内において町長が定める。

2 前項の規定による分担金の額は、地積、用水量その他客観的な指標により、当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。

(分担金の徴収)

第4条 前条の分担金は、町長の発行する納入通知書により徴収する。ただし、特別の事由があると認められるときは、分割徴収することができる。

(分担金の変更)

第5条 事業計画変更その他の事情により事業に要する費用に増減が生じ、分担金の額を増減しようとするときは、あらかじめその旨を受益者に通告し、同意を得なければならない。

(督促及び延滞金の徴収)

第6条 分担金の督促及び延滞金の徴収については、美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成25年美里町条例第41号)の定めるところによる。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第7条 分担金の納入につき特別の事由があると認めたときは、分担金の納入期日を変更し、又は延滞金の一部若しくは全部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第9条 詐欺その他不正行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年小牛田町条例第2号)又は南郷町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年南郷町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月14日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第154号

(平成25年12月24日施行)