○美里町新規就農者育成支援金条例施行規則

平成18年1月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町新規就農者育成支援金条例(平成18年美里町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業経営を積極的に取り組む予定である者)

第2条 条例第3条第2号に規定する農業経営に積極的に取り組む予定である者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 自らの名義で農地の所有権又は利用権を有していること。

(2) 自らの名義で主要な農業機械・施設を所有又は借りていること。

(3) 自らの名義で生産物や生産資材等を出荷・取引を行うこと。

(4) 売上や経費等の経営収支を自らの名義の通帳、帳簿で管理すること。

(5) 青年等就農計画の認定を受けていること。

(6) 前各号全てに該当した日から1年以内であること。

2 夫婦で農業経営に取り組む場合には、条例第3条第2号に規定する農業経営に積極的に取り組む予定である者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該協定に夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 前項第1号から第5号までに該当すること。この場合において、同項第1号から第4号までの規定中「自らの名義」とあるのは、「夫又は妻名義」と、同項第5号の規定中「認定を」とあるのは、「認定を共同で」と読み替えるものとする。

(3) 前2号に該当した日から1年以内であること。

3 農業経営の全部又は一部を継承する場合には、条例第3条第2号に規定する農業経営に積極的に取り組む予定である者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 第1項又は前項に該当すること。

(2) 継承する農業経営に従事してから5年以内であること。

(3) 新規参入者と同等の経営リスクを負って経営開始するものとして次のいずれかに該当すること。

 青年等就農計画の目標所得が、継承する経営基盤から得られる所得に基本構想に定める目標所得を加算した額であること。

 青年等就農計画が、継承前の所得又は売上若しくは農業に係る収入総額から費用総額を差引き、人件費(費用総額に含まれているものに限る。)を加えた額(付加価値額)を10%以上増加させる又は生産コストを10%以上減少させる計画であり、かつ計画達成に必要な50万円以上の機械・施設等を、受給資格の認定を受けた日から3年以内に、融資機関から融資を受けて導入する計画であること。

(受給資格認定申請)

第3条 条例第5条第2項に規定する受給資格の認定を受けようとする者は、新規就農者育成支援金受給資格認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(受給資格認定等の通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、受給資格の認定の可否を決定し、新規就農者育成支援金受給資格認定通知書(様式第2号)又は新規就農者育成支援金受給資格不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(育成支援金の支給申請)

第5条 条例第6条第2項の規定による支給の申請は、新規就農者育成支援金支給申請書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

(支給等の決定)

第6条 条例第6条第3項の規定による支給の適否の決定は、次に掲げる事項に基づき行うものとし、同項の規定による通知は、新規就農者育成支援金支給決定通知書(様式第5号)又は新規就農者育成支援金不支給決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 支給の適否は、次に掲げる事項に基づき決定する。

(1) 育成支援金の支給申請時点において、経営規模、生産品目、機械・設備等の導入その他の農業経営に関することが、青年等就農計画の内容とおおむね一致していると認められること。

(2) 青年等就農計画と営農状況がおおむね一致していると認められない場合は、改善対策等を有し、目標年度において計画に基づく農業経営が行われると見込まれること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、南郷町農業後継者育成支援金条例施行規則(平成12年南郷町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町新規就農者育成支援金条例施行規則

平成18年1月1日 規則第88号

(令和6年2月16日施行)