○美里町中小企業振興資金融資要綱
平成18年1月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 美里町中小企業者に対する融資あっせんについては、美里町中小企業振興資金融資規則(平成18年美里町規則第91号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(融資あっせんの申込み)
第2条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、融資あっせん申込書(様式第1号)に次の書類を添え、遠田商工会を経由し、町長に申し込むものとする。
(1) 信用保証委託申込書
(2) 信用保証依頼書
(3) 申込人(企業)概要
(4) 信用保証委託契約書
(5) 申込者及び連帯保証人の印鑑登録証明書。ただし、法人にあっては登記事項証明書及び印鑑証明書
(6) 町税に未納がないことを証明する書類
(7) 直近2期分の決算書又は確定申告書の写し
(8) 見積書(設備資金の融資の場合)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(1) 町内に事業所又は店舗を有し、事業を営んでいる者
(2) 町税(国民健康保険税を含む。)を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる者
(3) 事業内容が堅実で社会的に信用があると認められる者
(4) 保証協会で代位弁済を受けていない者
(5) 金融機関の取扱停止を受けていない者
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は、原則として申込者が法人の場合にはその法人の代表者とし、それ以外は不要とする。
(融資あっせんの基準)
第5条 融資あっせんの基準は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間は、運転資金を7年以内とし、設備資金を10年以内とする。
(2) 貸付利率は、町長が取扱金融機関と協議して定めた率とする。
(3) 返済方法は、一括又は分割払とし、1年以内の据置期間を設けることができる。
(融資あっせんの決定)
第6条 町長は、第2条の融資あっせん申込書を受理したときは、これを審査し、信用保証の可否を保証協会と協議する。
2 保証協会は、信用保証の可否を申込者に通知するとともに、信用保証した者の書類に信用保証書を付し取扱金融機関に回付するものとする。
3 前項の規定により書類の回付を受けた取扱金融機関は、その申込者に対し、所定の方法により速やかに融資を行うとともに貸付報告書を町長に提出しなければならない。
(融資あっせんの条件変更)
第7条 あっせんを受けた融資について、やむを得ない事情により条件変更を必要とする者は、融資あっせん条件変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の融資あっせん条件変更申請書を受理したときは、これを審査し、条件変更の可否を保証協会と協議する。
(保証料の補給)
第8条 保証料の補給は、融資あっせんについて借入れの日から返済の日までの期間につき保証料を町が補給する。
2 保証料の補給を受けようとする者は、融資あっせん申込みの際に保証料補給金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(保証料補給金の交付)
第10条 町長は、申請者に交付すべき保証料補給金を申請者に代わり保証協会に納付するものとする。
(調査等)
第11条 町長は、融資あっせんによる事業について必要があると認めたときは、融資を受けた者及び取扱金融機関に対して調査を行い、かつ、その資料の提出を求めることができる。
(報告)
第12条 保証協会は、町長に対し、翌月10日までに前月末現在で取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第119号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日告示第138号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第22号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第46号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。



