○美里町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定に基づき、急傾斜地崩壊対策事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により町が受益者から徴収する分担金の額は、各年度ごとに町が負担する額を超えない範囲内において、当該事業により利益を受ける割合を基準として、町長が定める額とする。
(分担金の徴収)
第4条 前条に規定する分担金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(分担金の減免)
第5条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 災害等により分担金を納入する能力を失い、当該受益者がその旨を申し立てたとき。
(3) 公益上その他の事情により免除を必要とするとき。
(督促及び延滞金の徴収)
第6条 分担金の督促及び延滞金の徴収については、美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成25年美里町条例第41号)の定めるところによる。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年6月24日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。