○美里町開発調整委員会設置要綱
平成18年1月1日
告示第95号
(設置)
第1条 町に美里町開発調整委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会は、美里町開発指導要綱(平成18年美里町告示第94号)に基づく開発行為の承認申請、事前協議等について、その内容を調査審議し、町長に意見を申し出るものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 副町長
(2) 美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号。以下「条例」という。)第2条に掲げる総務課、企画財政課、防災管財課、町民生活課、産業振興課、建設課及び下水道課の長
(3) 水道事業所長、教育委員会教育総務課長及び農業委員会事務局長
第3条 委員長は、副町長とし、事務局は、条例第2条に掲げる建設課とする。
(臨時委員)
第4条 特別の事項を調査する場合は、委員会に臨時委員を置くことができる。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。