○美里町開発調整委員会設置要綱

平成18年1月1日

告示第95号

(設置)

第1条 町に美里町開発調整委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会は、美里町開発指導要綱(平成18年美里町告示第94号)に基づく開発行為の承認申請、事前協議等について、その内容を調査審議し、町長に意見を申し出るものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 副町長

(2) 美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号。以下「条例」という。)第2条に掲げる総務課、企画財政課、防災管財課、町民生活課、産業振興課、建設課及び下水道課の長

(3) 水道事業所長、教育委員会教育総務課長及び農業委員会事務局長

第3条 委員長は、副町長とし、事務局は、条例第2条に掲げる建設課とする。

(臨時委員)

第4条 特別の事項を調査する場合は、委員会に臨時委員を置くことができる。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

美里町開発調整委員会設置要綱

平成18年1月1日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 告示第95号
令和3年3月24日 告示第20号
令和4年4月1日 告示第38号