○美里町公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第97号

(目的)

第1条 この規則は、美里町公園条例(平成18年条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公園施設設置等の許可手続)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項又は法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書(様式第1号)又は公園占用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可手続)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに公園施設使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更手続)

第4条 法第5条第2項若しくは法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、公園占用許可事項変更申請書(様式第4号)及び公園設置(管理)許可事項変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(供用日及び供用時間)

第5条 条例第7条の規定による公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、それらの日時を変更することができる。

(使用許可申請及び許可)

第6条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の額)

第7条 条例第9条第1項及び第2項の規定に基づく使用料は、条例別表第3のとおりとする。

(使用料の納入方法)

第8条 公園の使用料は、納入通知書により納入しなければならない。

(使用料減免の申請手続)

第9条 条例第15条の規定により、使用料の減免を申請を受けようとする者は、特別の理由がある場合を除くほか、使用する日の7日前までに使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町都市公園条例施行規則(昭和45年小牛田町規則第5号)又は南郷町ふるさと公園条例施行規則(平成4年南郷町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

公園施設の供用日及び供用時間

公園名

公園施設の種類又は名称

供用日

供用時間

備考

小牛田公園

中央広場

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時まで

午後6時30分からの使用は大人に限る。

牛飼公園

小運動場

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時まで

小牛田駅前公園

野外ステージ(ステージ前広場を含む。)

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時まで

ステージ前広場

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時まで

蜂谷森公園

野外ステージ(ステージ前広場を含む。)

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時まで

ステージ前広場

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時まで

峯山公園

野外ステージ(ステージ前広場を含む。)

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時まで

ステージ前広場

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時まで

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美里町公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第97号

(平成18年1月1日施行)