○美里町下水道条例
平成18年1月1日
条例第165号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の5)
第3章 排水設備の設置等(第3条―第8条)
第4章 公共下水道の使用(第9条―第21条)
第5章 行為の制限等(第22条―第25条)
第6章 都市下水路(第25条の2―第25条の4)
第7章 雑則(第26条―第28条)
第8章 罰則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 公共下水道の構造の技術上の基準
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、この章の定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第2条の5 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第3章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 排水設備を設置すべき者は、当該排水設備に係る排水区域における公共下水道の供用開始の日から1年以内に、当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に、所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定める基準によること。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 排水管の勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し必要な技能を有する排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として町長が指定した排水設備等指定工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定業者が、前項の工事を行うときは、責任技術者に監理させなければならない。
3 指定業者及び責任技術者に関し必要な事項は、美里町排水設備等指定工事業者に関する条例(平成18年美里町条例第166号)を適用する。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(改善命令)
第8条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
第4章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 法第12条の2第3項により、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき 380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき 5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は下水による障害を除去するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれの当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき 5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム以下
(8) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき 380ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たり平均的な排除下水量が50立方メートルに満たない場合、次に掲げる項目については適用しない。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設(以下この条において「除害施設等」という。)を設置した者は、規則で定めるところにより、除害施設等の維持管理に関する業務を行う管理責任者を選任し、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設の設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認めるとき。
(使用開始等の届出)
第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。
(排出汚水量の算定)
第18条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量が確知できないときは、使用者は、計測のための装置の設置等必要な措置を講じなければならない。
(3) 水道水と水道水以外の水を排除した場合は、前2号の規定によりそれぞれ算出した水量を合算した水量とする。
(中途使用における使用の開始の場合の使用料)
第19条 公共下水道の使用を使用月の中途で開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 排出汚水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1
(2) 排出汚水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1使用月分として算定した金額
2 公共下水道の使用の開始後において、第15条第1項の規定による休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な書類の提出を求めることができる。
(無届け使用等の場合の使用料)
第21条 第15条第1項の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用開始又は再開のときにさかのぼり徴収する。
第5章 行為の制限等
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の様式は、規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 町は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、国の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。
3 前項の占用料の額及び徴収については、美里町道路占用料条例(平成18年美里町条例第170号)を準用する。
(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐触性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理の下に行われること。
(占用期間)
第24条の3 第24条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
(原状回復)
第25条 第24条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
第6章 都市下水路
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第25条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
(都市下水路に接続する特定排水施設の届出)
第25条の3 法第30条第1項に規定する排水施設(次条において「排水施設」という。)を設置しようとする者は、着工の1月前までに、その旨を町長に届け出なければならない。
第7章 雑則
(督促及び延滞金の徴収)
第26条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)の督促及び延滞金の徴収については、美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成25年美里町条例第41号)の定めるところによる。
(手数料の徴収)
第26条の2 町長は、下水道に関する証明の手数料として1件につき300円を申請者から徴収することができる。
(使用料等の減免)
第27条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料等又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(罰則)
第29条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(4) 第8条に規定する命令に違反した者
(6) 第15条の規定による届出を怠った者
(7) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
第30条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小牛田町下水道条例(平成6年小牛田町条例第1号)又は小牛田町地域下水処理場使用条例(昭和48年小牛田町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月分の使用料は、この条例による改正後の別表(以下「改正後の別表」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年5月分から平成22年4月分までの使用料は、改正後の別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
区分 | 排出汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,470円 |
従量使用料 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 168円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 178円 | |
50立方メートルを超え500立方メートルまで | 1立方メートルにつき 205円 | |
500立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 199円 |
備考 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による税率を乗じて得た消費税額及び当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による税率を乗じて得た地方消費税額を含む。
附則(平成25年3月14日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第8条中美里町下水道条例別表の改正規定
(経過措置)
3 第7条の規定による改正後の美里町地域下水処理場使用条例別表の規定、第8条の規定による改正後の美里町下水道条例別表の規定及び第9条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例別表第2の規定は、平成26年5月分として徴収する料金から適用し、平成26年4月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月10日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美里町地域下水処理場使用条例別表の規定、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出汚水量に係る使用料について適用し、同日前の排出汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している地域下水処理場、公共下水道又は農業集落排水処理施設の使用で、同日以後最初に排出汚水量が算定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月11日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月14日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 令和8年4月1日
(適用区分)
2 第1条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定、第3条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定及び第5条による改正後の美里町農業集落排水事業条例の規定(前項第1号の改正規定を除く。)は、令和6年4月分として算定する使用料から適用する。
3 第2条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定、第4条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定及び第6条による改正後の美里町農業集落排水事業条例の規定は、令和8年4月分として算定する使用料から適用する。
附則(令和7年6月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
区分 | 排出汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,770円 |
従量使用料 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 253円 |
20立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 290円 | |
50立方メートルを超え500立方メートルまで | 1立方メートルにつき 328円 | |
500立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 290円 |
備考 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。