○美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町排水設備等指定工事業者に関する条例(平成18年美里町条例第166号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴書及び身分証明書(法人の場合は代表者の履歴書、身分証明書並びに定款及び登記事項証明書)
(2) 工事経歴書(様式第2号)
(3) 従業員名簿(様式第3号)
(4) 納税証明書及び資産証明書
(5) 所有設備機器調書(様式第4号)
(6) 責任技術者が専属する証明
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 指定期間中の工事経歴書(様式第2号)
(2) 納税証明書及び資産証明書
(3) 従業員名簿(様式第3号)
(4) 責任技術者が専属する証明
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。












