○美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町排水設備等指定工事業者に関する条例(平成18年美里町条例第166号。以下「条例」という。)に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条による申請は、排水設備等指定工事業者指定申請書(様式第1号)によるものとし、これに添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 履歴書及び身分証明書(法人の場合は代表者の履歴書、身分証明書並びに定款及び登記事項証明書)

(2) 工事経歴書(様式第2号)

(3) 従業員名簿(様式第3号)

(4) 納税証明書及び資産証明書

(5) 所有設備機器調書(様式第4号)

(6) 責任技術者が専属する証明

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定業者の指定等)

第3条 条例第4条第1項による通知は、排水設備等指定工事業者指定通知書(様式第5号)によるものとし、指定証は、排水設備等指定工事業者証(様式第6号)によるものとする。

(継続指定の申請等)

第4条 条例第6条第1項による申請は、排水設備等指定工事業者継続指定申請書(様式第7号)によるものとし、これに添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 指定期間中の工事経歴書(様式第2号)

(2) 納税証明書及び資産証明書

(3) 従業員名簿(様式第3号)

(4) 責任技術者が専属する証明

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(異動の届出)

第5条 条例第7条による届出は、指定業者異動届(様式第8号)によるものとする。

(登録)

第6条 条例第13条第1項による申請は、排水設備等工事責任技術者登録申請書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第13条第2項による登録は、排水設備等工事責任技術者名簿(様式第10号)によるものとし、登録証は、排水設備等工事責任技術者証(様式第11号)によるものとする。

3 条例第13条第5項による届出は、排水設備等工事責任技術者登録事項変更届(様式第12号)によるものとする。

4 条例第13条第6項による申請は、排水設備等工事責任技術者登録継続申請書(様式第13号)によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則(平成12年小牛田町規則第1号)又は南郷町排水設備工事指定業者に関する規程(平成6年南郷町告示第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年5月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第99号

(平成28年5月30日施行)