○美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年美里町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 町長は、前項の規定により難いと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法による。
第4条 削除
2 申告する者は、地上権等を有する者が受益者であるときは、当該地上権等を有する者と連署して前項の申告書を提出しなければならない。
3 申告する者は、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、当該受益者と連署して提出しなければならない。ただし、町長が、特別の事情があると認めるときは、連署を省略することができる。
(負担金の納付)
第7条 条例第9条に規定による負担金の納付は、下水道事業受益者負担金納付通知書による。
2 条例第9条に規定する一括納付の申出があったときの負担金の納付は、下水道事業受益者負担金全期一括納付通知書又は下水道事業受益者負担金残分一括納付通知書による。
(報奨金の交付)
第8条 受益者が条例第8条第1項の規定により賦課された負担金の全額を初年度第1期の納期までに納付したときは、その金額の1割に相当する額を当該受益者に全額一括納付報奨金として交付する。ただし、報奨金の額に10円未満の端数があるときは、これを交付しない。
2 前項の報奨金は、国又は地方公共団体が受益者であるときは、これを交付しない。
(過誤納金に係る取扱い)
第9条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
(還付加算金)
第10条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る負担金及び延滞金に充当するときは、地方税の例により算定された日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算額」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、当該還付加算金の額が10円未満である場合は切り捨てる。
(繰上徴収)
第11条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産宣告を受けたとき。
(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他の不正の行為により負担金を免れようとしたとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その猶予に係る事由が消滅したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届(様式第6号)を町長に届け出なければならない。
5 町長は、徴収猶予の期間が1年を超える受益者に対し、当該徴収猶予が継続する間、当該徴収猶予の決定した日が属する年度の翌年度以後の毎年度の4月末日までに、徴収猶予中である旨を公共下水道事業受益者負担金徴収猶予確認通知書(様式第7号の2)により通知するものとする。
6 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の期間が満了し、又は徴収猶予が取り消されたときは、条例第9条に規定する負担金の納期等のうち猶予された期間の負担金を一時に納付しなければならない。
7 負担金の徴収権の時効は、徴収猶予がされている期間は、進行しない。
8 条例第14条に規定する延滞金の算定に当たり、徴収猶予がされている期間は、算定の期間に算入しない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。
(住所等の変更届)
第15条 受益者は、住所又は事務所等を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者住所等変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(公示送達)
第16条 負担金及び延滞金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
2 前項の規定による公示送達は、美里町公告式条例(平成18年美里町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則(平成6年小牛田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に課されている督促手数料に係る過誤納金の処理については、第2条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月18日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び附則に次の1項を加える規定は、平成31年4月1日から施行する。
(還付加算金の経過措置)
2 改正後の第10条及び附則第3項の規定は、還付加算金のうち平成31年4月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準等の経過措置)
3 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に決定する負担金の徴収猶予から適用し、同日前に決定した負担金の徴収猶予については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(還付加算金に関する経過措置)
2 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に決定する負担金の徴収猶予から適用し、同日前に決定された負担金の徴収猶予については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 事由 | 猶予期間 | 猶予額 | 再猶予の可否 | 摘要 |
水洗便所等の屋内排水設備が設置されていない土地 | 3年以内 | 全額 | 水洗便所等の屋内排水設備が設置されるまで可 | 美里町下水道条例(平成18年美里町条例第165号)第7条第2項に規定する検査済証の交付の有無で判断 | |
自己の居住の用に供し、水洗便所等の屋内排水設備が設置されている土地で、900m2を超える土地 | 3年以内 | 地籍から住宅1棟当たり700m2を控除して算定した額 | 新たに住宅を建設する等、屋内排水設備が設置されるまで可 | 算定後の猶予対象地籍が200m2未満の場合は適用しない。 | |
係争中の土地 | 3年以内 | 全額 | 受益者の判定ができるまで可 | 判決等 | |
その他町長が特に必要と認めた場合 | 3年以内 | 全額 | 町長が特に必要と認めた場合は可 | ||
受益者が町民税又は固定資産税の減免を受けているとき。 | 町民税又は固定資産税の減免の対象となる期間 | 全額 | 新たに町民税又は固定資産税の減免決定があったときは可 | ||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が長期療養を必要とするとき。 | 1年以内 | 全額 | 新たに診断書等の提出があったときは可 | 診断書等で判断 | |
受益者がその財産につき火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき又は盗難にあったとき。 | 1年以内 | 全額 | 不可 | ||
受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているとき。 | 3年以内 | 全額 | 生活保護法による扶助を受けなくなるまで可 |
別表第2(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免の対象となる土地 | 主な用途又は施設 | 減免率 |
公衆の自由使用に供されている用地 | 道路、河川、水路、公園、広場等 | 徴収しないものとする。 | |
賦課対象区域の公告時において公衆の自由使用に供される事業実施計画がある土地 | 道路、河川、水路、公園、広場等の事業実施計画がある土地 | 100% | |
文化財施設用地 | 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100% | |
消防施設用地 | 防火水槽、ポンプ置場、消防署及び消防団施設の用地 | 100% | |
公立学校用地 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地 | 75% | |
国又は地方公共団体が運営する社会福祉施設用地 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で国又は地方公共団体が運営する社会福祉施設の用地 | 75% | |
社会教育施設用地 | 図書館、文化会館、コミュニティ施設、スポーツ施設及びこれらに準ずる施設の用地 | 75% | |
一般庁舎用地 | 国、県、町等の一般庁舎(役場、警察署及び駐在所等)の用地 | 50% | |
その他行政財産 | 公務員宿舎、公営住宅、駐輪所等の用地 | 25% | |
地方公営企業の用に供されている土地 | 水道事業、病院事業等に供する土地 | 25% | |
開発者等の負担によって下水道整備がなされた土地 | 地域下水処理場処理区域、開発者等の負担によって下水道整備がなされた宅地等 | 100% | |
建築基準法(昭和25年法律第201号)で道路として位置指定された土地及び公衆用道路又は水路 | 100% | ||
自治会等が供用している施設の用地 | 集会所等の用地 | 100% | |
鉄道事業用地 | 踏切、線路、駅舎、駅前広場の用地 | 100% | |
その他の鉄道事業用地 | 50% | ||
墓地等 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する墓地、納骨堂、火葬場の用地 | 100% | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条で規定する境内地 | 50% | ||
私立学校用地 | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校等の用地 | 75% | |
国又は地方公共団体以外の者が運営する社会福祉施設用地 | 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の者が運営する社会福祉施設の用地 | 75% | |
郵政事業用地 | 郵便局等の用地 | 25% | |
その他町長が特に減免する必要があると認めた土地 | 別に定める。 |













