○美里町農業集落排水事業条例施行規則

平成18年1月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町農業集落排水事業条例(平成18年美里町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共ます)

第2条 公共ますは、町長が設置するものとし、その位置は、原則として義務者が所有し、又は占有する土地(以下この条において「私有地」という。)内で、当該土地と道路、水路、堤とう等(以下この条において「公有地」という。)との境界から1メートル以内の範囲とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合においては、公有地に設けることができる。

2 町長は、私有地内の公共ますの設置及びその位置について、義務者から公共ます設置承諾書(様式第1号)により承諾を得るものとする。

(排水設備の設置の期間の延長)

第3条 条例第5条に規定する期間内に排水設備を設置することができない場合は、それについて理由書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第7条第1項の規定により提出する申請書は、排水設備等計画確認申請書(様式第3号)によるものとし、これに添付すベき必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地の位置図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1を標準とする平面図

 設置場所の敷地の境界線

 設置場所の付近の道路及び排水処理施設の位置

 敷地内の建築物及び炊事場、浴室その他汚水を排除する施設の位置

 排水管渠の配置、形状、寸法、延長及び勾配

 ます及びマンホールの位置、形状及び寸法

 他人の排水設備等を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断面図

(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法を表示した構造詳細図

(5) 排水設備等工事調書

(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請について、当該排水設備等の新設等の計画が法令及び条例の規定に適合することを確認したときは、その旨を排水設備等計画確認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 条例第7条第2項の規定による届出は、排水設備等計画確認申請書記載事項変更届(様式第5号)によるものとする。

4 条例第7条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 私設ますの蓋の取替え

(2) 洗面器及び便器等の取替え又は修繕工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた工事

(軽微な工事)

第4条の2 条例第8条の規則で定める軽微な工事は、前条第4項第1号及び第2号に掲げるものとする。

(排水設備等の完成届等)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完成届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第7号)とする。

(除害施設等水質管理責任者の届出)

第6条 条例第13条の規定による届出は、除害施設等水質管理責任者選任届(様式第8号)によるものとする。

(除害確設の施設設置等の届出)

第7条 条例第14条の規定による届出は、除害施設設置計画書(様式第9号)及び除害施設維持管理計画書(様式第10号)その他町長が必要と認める書類とする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第17条の規定による届出は、排水処理施設使用開始等届(様式第11号)によるものとする。

第9条 削除

(使用料の減免)

第10条 条例第24条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第12号)に町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(許可を要しない軽微な行為及び変更)

第11条 条例第25条第1項に規定する別に定める軽微な行為は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第16号各号に掲げるものを設ける行為で、政令第16条及び第17条に掲げる技術上の基準に適合するものとする。

(許可を要しない軽微な行為及び変更の範囲)

第12条 条例第25条第1項に規定する別に定める軽微な変更は、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添架であって、同項の許可を受けた者が当該許可に係る施設等を設ける目的に付随して行うものとする。

(行為の許可の申請)

第13条 条例第25条第1項の規定による許可の申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請についてその内容を審査し、可否を決定したときは、物件設置許可(不許可)(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(検査員証の様式)

第14条 条例第26条第2項の規定による身分を示す証明書は、美里町下水道条例施行規則(平成18年美里町規則第98号)第16条の規定を準用する。

(占用許可の申請)

第15条 条例第28条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、排水処理施設占用(変更)許可申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現状平面図

(2) 占用面積実測図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が隣接の土地、建築物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは排水処理施設占用(変更)許可書(様式第17号)により許可するものとする。

3 前項の規定により許可を受けた者が、許可期限満了後引き続き占用しようとするときは、許可期間が満了する日の30日前までに町長に申請書(様式第16号)を提出し、許可を受けなければならない。この場合においては、第1項各号に規定する書類の全部又は一部を省略することができる。

(占用料の徴収)

第16条 条例第28条第2項の規定による占用料は、占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収する。

(原状回復の届出)

第17条 条例第31条の規定による原状回復をしたときは、原状回復届(様式第18号)により届け出て町長の確認を受けなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、小牛田町農業集落排水事業条例施行規則(平成10年小牛田町規則第8号)又は南郷町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成6年南郷町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年5月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年3月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町農業集落排水事業条例施行規則

平成18年1月1日 規則第101号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 規則第101号
平成28年5月30日 規則第21号
令和5年3月9日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第18号
令和7年6月13日 規則第19号