○美里町農業集落排水事業条例施行規則
平成18年1月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町農業集落排水事業条例(平成18年美里町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共ます)
第2条 公共ますは、町長が設置するものとし、その位置は、原則として義務者が所有し、又は占有する土地(以下この条において「私有地」という。)内で、当該土地と道路、水路、堤とう等(以下この条において「公有地」という。)との境界から1メートル以内の範囲とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合においては、公有地に設けることができる。
2 町長は、私有地内の公共ますの設置及びその位置について、義務者から公共ます設置承諾書(様式第1号)により承諾を得るものとする。
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地の位置図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺100分の1を標準とする平面図
ア 設置場所の敷地の境界線
イ 設置場所の付近の道路及び排水処理施設の位置
ウ 敷地内の建築物及び炊事場、浴室その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠の配置、形状、寸法、延長及び勾配
オ ます及びマンホールの位置、形状及び寸法
カ 他人の排水設備等を使用するときは、その位置
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示した縦断面図
(4) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法を表示した構造詳細図
(5) 排水設備等工事調書
(6) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 条例第7条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 私設ますの蓋の取替え
(2) 洗面器及び便器等の取替え又は修繕工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めた工事
第9条 削除
(許可を要しない軽微な行為及び変更)
第11条 条例第25条第1項に規定する別に定める軽微な行為は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第16号各号に掲げるものを設ける行為で、政令第16条及び第17条に掲げる技術上の基準に適合するものとする。
(検査員証の様式)
第14条 条例第26条第2項の規定による身分を示す証明書は、美里町下水道条例施行規則(平成18年美里町規則第98号)第16条の規定を準用する。
(1) 占用物件設置場所付近の現状平面図
(2) 占用面積実測図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建築物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(占用料の徴収)
第16条 条例第28条第2項の規定による占用料は、占用許可の際、町長が発行する納入通知書により徴収する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小牛田町農業集落排水事業条例施行規則(平成10年小牛田町規則第8号)又は南郷町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成6年南郷町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。


















