○美里町農業集落排水事業条例

平成18年1月1日

条例第168号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第16条)

第3章 排水処理施設の使用(第17条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第35条)

第5章 罰則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美里町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 汚水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために設けられる汚水処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(5) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(6) 処理区域 この条例に基づき設置する排水処理施設により汚水を処理することができる区域をいう。

(7) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(8) 使用月 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、美里町下水道条例施行規則(平成18年美里町規則第98号)第2条の例による。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 特定事業場 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(設置)

第3条 農業集落における環境衛生の向上と公共用水域の水質保全を図るため農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置する。

2 排水処理施設の名称、処理区域及び終末処理場の位置は、別表第1のとおりとする。

(事業区域の公示)

第3条の2 町長は、農業集落排水事業に着手するときは、あらかじめ当該農業集落排水事業により排水処理施設を設置する区域を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(供用開始)

第4条 町長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日及び処理区域その他供用開始に必要な事項を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供するものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務等)

第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理施設の処理区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、その土地に係る汚水を排除するために必要な排水設備を排水処理施設の供用開始の日から1年以内に設置するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により設置された排水設備の増設、改築及び修繕は、設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該施設の占有者が行うものとする。

(排水設備の新設等の基準)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「下水道法施行令」という。)第8条第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定の例によること。

(2) 排水設備の接続方法及び内径等は、美里町下水道条例(平成18年美里町条例第165号。以下「下水道条例」という。)第4条の規定を準用する。この場合において、下水道条例第4条第1号及び第2号中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条に掲げる基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し必要な技能を有する排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として町長が指定した排水設備等指定工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

2 指定業者が、前項の工事を行うときは、責任技術者に監理させなければならない。

3 指定業者及び責任技術者に関し必要な事項は、美里町排水設備等指定工事業者に関する条例(平成18年美里町条例第166号)を適用する。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が第6条に掲げる基準に適合するものであることについて町の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、工事が第6条に掲げる基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(改善命令)

第10条 町長は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第11条 特定事業場からの汚水の排除の制限については、下水道条例第9条の規定を準用する。この場合において、同条中「下水」とあるのは「汚水」と「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(除害施設の設置等)

第12条 除害施設の設置等については、下水道条例第10条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「下水」とあるのは「汚水」と読み替えるものとする。

(水質管理責任者制度)

第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、除害施設等の維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設の設置、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(水洗便所の設置義務等)

第15条 処理区域内において建築物を建築する場合は、便所は、水洗便所(汚水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)以外の便所としてはならない。

2 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域の供用開始の日から3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならない。

3 第5条第1項の規定は、前項の期限の延長について準用する。

(し尿排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

第3章 排水処理施設の使用

(使用開始等の届出)

第17条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したとき、又は休止した排水処理施設の使用を再開したときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第18条 使用料の徴収については、下水道条例第16条の規定を準用する。この場合において、同条中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定める基本使用料と従量使用料の合計額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、次条の規定により汚水の量を算定する日の属ずる月分として算定する。

(排出汚水量の算定)

第20条 排出汚水量の算定については、下水道条例第18条の規定を準用する。

(中途使用における使用の開始の場合の使用料)

第21条 中途使用における使用の開始の場合の使用料については、下水道条例第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(無届使用等の場合の使用料)

第22条 第17条の規定による排水処理施設の使用の開始又は再開の届出をしないで使用した場合の使用料は、使用の開始又は再開のときにさかのぼり徴収する。

(資料の提出)

第23条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第24条 削除

第4章 雑則

(行為の許可)

第25条 次に掲げる行為(規則で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(1) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下この条において「施設等」という。)を設けること(第5条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)

(2) 排水処理施設の排水処理の開渠である構造の部分の地下に施設等を設けること。

(3) 排水処理施設の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して施設等を設けること(第5条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施設等(排水設備を除く。以下この項において同じ。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 施設等の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(立入検査等)

第26条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、使用者に対し報告を求め、又は町の職員に排水設備の存する土地若しくは建物に立ち入り、排水設備の検査をさせることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(排水処理施設の増設等)

第27条 町長は、事業区域内に排水設備の新設等をしようとする者が必要とする場合は、排水処理施設を増設しなければならない。ただし、排水処理施設のうち、公共ますを除き公道下埋設の場合に限る。

(占用)

第28条 排水処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者(第25条第1項の規定による許可を受けた者を除く。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 排水処理施設の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 排水処理施設の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 排水処理施設の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 排水処理施設の復旧の方法

2 町長は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる物件を設けるため占用する者については、この限りでない。

(1) 排水処理施設に汚水を排除することを目的とする物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る物件

(4) 地方公共団体の行う事業に係る物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、美里町道路占用料条例(平成18年美里町条例第170号)を準用する。

(占用許可の基準)

第29条 町長は、排水処理施設の暗渠である構造の部分に電線等の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、排水処理施設管理者の管理の下に行われること。

(占用期間)

第30条 第25条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(原状回復)

第31条 占用者は、占用の期間が満了した場合、又は占用を廃止した場合においては、その設けた物件を除却し、当該排水処理施設の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(督促及び延滞金の徴収)

第32条 この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)の督促及び延滞金の徴収については、美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成25年美里町条例第41号)の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第32条の2 町長は、美里町農業集落排水事業に関する証明の手数料として1件につき300円を申請者から徴収することができる。

(使用料等の減免)

第32条の3 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料等又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(改善命令)

第33条 町長は、使用者が第11条の規定に違反して汚水を排水処理施設に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該汚水の処理の方法の改善を命じ、又は当該排水処理施設への汚水の排除の停止を命ずることができる。

(免責)

第34条 町は、排水処理設置者又は使用者が排水処理施設の使用制限その他排水処理施設の使用に関し生じた原因のため、受けた損害については、賠償の責めを負わない。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第36条 次に掲げる者については、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(3) 排水設備の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反して汚水を排除した者

(5) 第14条の規定による届出を怠った者

(6) 第15条に規定する水洗便所によらないで、し尿を排除した者

(7) 第26条の規定に基づく命令に従わなかった者

第37条 詐欺その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小牛田町農業集落排水事業条例(平成10年小牛田町条例第3号)又は南郷町農業集落排水処理施設条例(平成6年南郷町条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月21日条例第205号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美里町農業集落排水事業条例の規定は、平成18年3月31日から適用する。

(平成20年3月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月分の使用料は、この条例による改正後の別表第2(以下「改正後の別表第2」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成20年5月分から平成22年4月分までの使用料は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,470円

従量使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 168円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 178円

50立方メートルを超え500立方メートルまで

1立方メートルにつき 205円

500立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 199円

備考 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による税率を乗じて得た消費税額及び当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による税率を乗じて得た地方消費税額を含む。

(平成25年6月24日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 第9条中美里町農業集落排水事業条例別表第2の改正規定

(経過措置)

3 第7条の規定による改正後の美里町地域下水処理場使用条例別表の規定、第8条の規定による改正後の美里町下水道条例別表の規定及び第9条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例別表第2の規定は、平成26年5月分として徴収する料金から適用し、平成26年4月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美里町地域下水処理場使用条例別表の規定、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の排出汚水量に係る使用料について適用し、同日前の排出汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している地域下水処理場、公共下水道又は農業集落排水処理施設の使用で、同日以後最初に排出汚水量が算定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた申請に基づく証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条中美里町農業集落排水事業条例第2条第8号及び第36条第4号の改正規定 公布の日

(2) 第2条、第4条及び第6条の規定 令和8年4月1日

(適用区分)

2 第1条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定、第3条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定及び第5条による改正後の美里町農業集落排水事業条例の規定(前項第1号の改正規定を除く。)は、令和6年4月分として算定する使用料から適用する。

3 第2条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定、第4条による改正後の美里町地域下水処理場使用条例の規定及び第6条による改正後の美里町農業集落排水事業条例の規定は、令和8年4月分として算定する使用料から適用する。

(令和7年6月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称等

施設の名称

処理区域

終末処理場の位置

中埣地区農業集落排水処理施設

中埣字十二神、若狭、高畑、高空の全部。荻埣字朝日壇前の全部。平針字大佛二番、源内橋の全部。中高城字土手前、中道の一部。南高城字加藤、屋敷の一部。中埣字山王、竪街道、寺西、町、町浦、上戸、上戸東、尾の崎、上原、北谷地中、境目道下、下原、下原前、寺前、原前、夘時、夘時前一、丸池、薬師堂前、谷地中二、山崎、境目の一部。荻埣字朝日壇、朝日壇裏、新朝日壇、東田の一部。平針字谷地中、田中前、田中浦、境目、軍城、浦田の一部。

美里町荻埣字東田86番地1

荻埣地区農業集落排水処理施設

中埣字北田、天畑、満海壇一の全部。荻埣字築山、阿弥陀、神明、要害東の全部。大崎市古川馬櫛字清八東、菊地東、行屋、昭和、東田、蟹屋敷北、亀治浦、南田、成田南、後田、保蔵、八幡の一部。大崎市古川長岡針字成田の一部。中埣字伊勢堂、笑川、鴻の巣、新沢目、新西田、対面原、寺西、中田、中田江、西田、満海壇、薬師堂前の一部。成田字西谷地、元成田の一部。荻埣字朝日壇、朝日壇裏、江口裏、蟹屋敷、五倫壇、五倫檀道下、三郎太裏、山王、新朝日壇、宝屋敷、地蔵堂、念佛壇、的場の一部。

美里町荻埣字念佛壇51番地2

平針地区農業集落排水処理施設

平針字中江、堤根、江合、釜ケ渕、伝蔵浦の全部。平針字一本杉、浦田、大谷地、上平針、高田、中川原一番、中川原二番、中川前一番、中川前二番、中川前三番、西田、練布川、明郷、六軒丁、若宮、空屋敷、谷地前、谷地前二番、与惣屋敷の一部。大崎市古川下谷地字土手下、東浦、落合、東土手下、栗木、新不動、樋下、不動、東光、下谷地の一部。大崎市古川馬櫛字羽山前、不動の一部。

美里町平針字西田224番地5

南郷第1地区農業集落排水処理施設

和多田沼字半田屋敷、樋口屋敷、和多屋敷、砂地二の全部。福ヶ袋字中畑、赤江浦、岡、狐塚、佐藤前、袖川、辻屋敷、寺浦、白山堂、鶴取の全部。練牛字七号、八号、十一号、十二号、十三号、二十七号、二十八号、二十九号の全部。大柳字赤井前の全部。和多田沼字西田、前田、上屋敷、砂地一、辻、蛭田原、蛭田原一、蛭田原二、蛭田原三の一部。福ヶ袋字一本杉、小屋田、待井の一部。練牛字一号、二号、三号、六号、十号、十四号、十五号、二十号、二十一号、二十二号、二十三号、二十六号、三十三号、赤谷二の一部。

美里町練牛字練牛東36番地

南郷第2地区農業集落排水処理施設

大柳字新屋敷、高出、後藤渕、宮前、高儘、天神原、明神、南境、内谷地、梅ノ木、砂押、東境の全部。木間塚字古館、十王山、押切西、押切東、原田、夫婦沼西、夫婦沼東、中央、高田、高玉上の全部。二郷字境の全部。大柳字要害、田中、屋敷前の一部。木間塚字砂押、寺前、川前、土手合、平右衛門の一部。

美里町木間塚字寺前48番地1

南郷第3地区農業集落排水処理施設

二郷字狐袋川原、治郎右衛門沖名一号、清右衛門沖名一号、治右衛門沖名一号、後袋一号、後袋二号、後袋三号、前袋一号、前袋二号、高玉一号、高玉二号、高玉三号、高玉四号、高玉五号、高玉六号、喜兵衛沖名一号、半兵衛沖名一号、慶半、佐野一号、佐野二号、佐野三号、佐野四号、佐野五号、佐野六号、佐野七号、佐野八号、佐野九号、佐野十号、佐野十二号、佐野十三号、佐野十四号、佐野十五号、佐野南、権十郎一号の全部。木間塚字川前の一部。二郷字清右衛門、佐野十一号、権十郎二号の一部。

美里町二郷字慶半東78番地

南郷第4地区農業集落排水処理施設

二郷字権十郎沖名一号、甚助一号、甚助沖名一号、中屋敷、蔵人主沖名一号、蔵人主一号、与兵衛一号、砂山、砂山川原、並柳、砂押二号、砂押三号、千代窪二号の全部。二郷字権十郎二号、甚助二号、与兵衛二号、蔵人主二号、九左衛門一号、砂押一号、並柳前、千代窪一号、千代窪川原、九左衛門沖名八号の一部。

美里町二郷字砂山東155番地

別表第2(第19条関係)

区分

排出汚水量

金額

基本使用料

10立方メートルまで

1,770円

従量使用料

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき 253円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき 290円

50立方メートルを超え500立方メートルまで

1立方メートルにつき 328円

500立方メートルを超えるもの

1立方メートルにつき 290円

備考 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。

美里町農業集落排水事業条例

平成18年1月1日 条例第168号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第168号
平成18年6月21日 条例第205号
平成20年3月19日 条例第23号
平成25年6月24日 条例第41号
平成25年12月24日 条例第58号
平成27年3月10日 条例第13号
平成31年3月18日 条例第2号
令和2年12月11日 条例第31号
令和5年3月8日 条例第10号
令和5年12月14日 条例第28号
令和7年6月13日 条例第26号