○美里町農業集落排水事業分担金条例
平成18年1月1日
条例第169号
(趣旨)
第1条 この条例は、美里町農業集落排水事業条例(平成18年美里町条例第168号)に基づき本町が施行する事業(以下「農業集落排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、美里町農業集落排水事業条例において使用する用語の例による。
第3条 削除
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、事業区域内の土地で排水処理施設の供用開始の際、現に当該排水処理施設に汚水を排除することができる土地の所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権者、質権者及び使用者主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を町長に届け出た場合は、その者。以下「受益者」という。)から徴収する。供用の開始後、新たに排水設備を設置し、当該排水処理施設に汚水を排除するときも同様とする。
(分担金の額)
第5条 受益者から徴収する分担金の額及び賦課対象区域は、別表のとおりとし、その者の土地に係る区画数を乗じて得た額とする。
2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が排水処理施設に接続するとき、又は一括納付の申出をしたとき、若しくは特別の事情により町長が必要と認めたときは、この限りでない。
第1期 7月1日から7月31日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
第4期 2月1日から2月末日まで
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 第6条の規定による通知の日以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方又は新たに受益者となった者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該分担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものについては、従前の受益者が納付しなければならない。
(徴収猶予及び減免)
第9条 町長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。
(督促及び延滞金の徴収)
第10条 この条例及び法の規定により徴収する分担金の督促及び延滞金の徴収については、美里町税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(平成25年美里町条例第41号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町農業集落排水事業分担金条例(平成10年小牛田町条例第4号)又は南郷町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年南郷町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年6月24日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(分担金の徴収方法に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に供用開始された土地に係る分担金の徴収から適用し、同日前に供用開始された土地に係る分担金の徴収については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
農業集落排水事業分担金の額
処理区域 | 受益者分担金の額 |
中埣処理区 | 20万円 |
荻埣処理区 | 20万円 |
平針処理区 | 20万円 |
南郷第一処理区 | 21万円 |
南郷第二処理区 | 21万円 |
南郷第三処理区 | 21万円 |
南郷第四処理区 | 21万円 |