○美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町農業集落排水事業分担金条例(平成18年美里町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第3条 条例第6条第2項の規定による分担金の納付は、農業集落排水事業分担金納付通知書による。
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その猶予に係る事由が消滅したときは、遅滞なく農業集落排水事業分担金徴収猶予事由消滅届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。
3 前項の審査については、美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則(平成18年美里町規則第100号)第13条第3項に規定する審査の基準を準用する。
(過誤納金に係る取扱い)
第7条 受益者の過誤納に係る分担金及び延滞金については、美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第9条の例による。
(還付加算金)
第8条 過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第10条の例による。
(繰上徴収)
第9条 繰上徴収は、美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則第11条の例による。
(住所等の変更届)
第10条 受益者は、住所又は事務所等を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者住所等変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町農業集落排水事業分担金条例施行規則(平成10年小牛田町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に課されている督促手数料に係る過誤納金の処理については、第2条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町1級河川北上川水系出来川蜂谷森団地雨水ポンプ場操作規則、第2条の規定による改正後の美里町下水道条例施行規則、第3条の規定による改正後の美里町排水設備等指定工事業者に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の美里町都市計画下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業条例施行規則、第6条の規定による改正後の美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則及び第7条の規定による改正後の美里町農業集落排水事業分担金条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
徴収猶予基準
| 事由 | 猶予期間 | 猶予額 | 再猶予の期間の限定 |
1 | 受益者が町民税又は固定資産税の減免を受けているとき。 | 1年以内 | 全額 | 町長が認定する期間 |
2 | 受益者又は受益者と生計を共にする親族が長期休暇を必要とするとき。 | 1年以内 | 全額 | 町長が認定する期間 |
3 | 受益者がその財産につき、火災、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。 | 1年以内 | 全額 | 町長が認定する期間 |
4 | 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているとき。 | 3年以内 | 全額 | 生活保護法による扶助を受けなくなるまで |








